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源泉所得税納付書の年度欄

源泉所得税納付書の左上にある「年度」欄

3月分の源泉所得税でも

4月に納付すれば新年度を記入します

 

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源泉所得税納付書の書き方

給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用する、いわゆる「源泉の納付書

正式な名称は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」といい、納期の特例の適用を受けている場合と、特例の適用を受けていない場合とでは、その様式が異なっています

納期の特例とは、本来は支払の翌月10日までに納付するべき源泉所得税を、年に2回、半年分ずつをまとめて納付できるという制度です

納付の期限は、翌月10日ではなくなり、1月から6月までに支払った給与などから源泉徴収したものは7月10日、7月から12月までに支払った給与などから源泉徴収したものは翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります

半年ごとに納付だと事務手続きなどが減るというメリットがありますが、この納付の特例を受けられるのは、給与の支給人員が常時10人未満の会社に限られています

 

さて、この納付書の書き方、実は、納付書自体の裏面に細かく書かれていますが、読んだことのある方はすくないのでは…(字が細かい)

 

質問の多い「年度」欄

納期の特例の適用を受けている場合にはあまり気にすることはないと思いますが…

 

この納付書の左上にある、「年度」欄について、ときどき質問があります

納付書裏面の「記載のしかた」にも書かれていますが、「年度」欄には会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)を記載します

納付書における「年度」とは、各会社で任意で設定する会計期間ではなく、国の会計期間に基づくものです

たとえば、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に源泉所得税を納付する場合には、納付書の「年度」欄には、「29」と記入するということになります

 

現実に納付する日の会計年度を記入

では、平成30年3月分(給与や報酬の支払月が3月)の源泉所得税は、納付書の「年度」欄は、「29」でしょうか「30」となるのでしょうか

「納期等の区分」は「平成30年3月」ですので、「29」年度のような気もしますよね

しかし、これを納付期限の4月10日に納付すると、納付日は翌年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日)となりますので、「年度」欄は「30」となります

現実に納付する日が属する会計年度を記入する、と覚えておけば良いでしょう

つまり、国庫に収納されるのが、いずれの年度なのかで考えます

 

***編集後記***

キスチョコのマウスパッドは、20年以上も前にHERSHEY’Sの本拠地(併設テーマパーク)で購入したものです(ペンシルベニア州のHERSHEY という街にあります)


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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