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日本で働く外国人の方の個人住民税

個人住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、

一定額以上の給料などをもらっている人であれば

外国人の方でもお住いの市区町村に納める必要がある税金です

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住民税とは

住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、

前の年に一定額以上の給料などをもらっている人であれば、

外国人の方でもお住いの市区町村に納める必要がある税金です

 

1月2日以降に日本から出国した場合でも、前の年の所得により

その年度の住民税の課税の対象となります

 

もし、納めるべき住民税が支払われていないと、

在留期間の更新申請等が許可されない場合があります

 

住民税の額とその納め方

住民税の額は、

前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などによる「所得」のほか、

その方自身やその家族の状況によって、決まります

 

なお、同じ給料などに対して二重に課税しないようにするため、

日本と租税条約を結んでいる国があり、

留学生などで条約で決められた条件を満たしている人は、

住民税を納めなくてよい場合があります

 

住民税の納め方には、つぎの2つの方法があります

  • 給料からの天引き(特別徴収)
  • 自分で納める(普通徴収)

 

会社で働いている方は、原則として

特別徴収」によって住民税を納めることになります

 

「特別徴収」の対象となる方には、

勤めている会社から、毎年5月31日までに

給与所得等に係る市区町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

が配られ、会社があらかじめ毎月の給料から

住民税の額の12分の1相当を差し引き、市区町村役場に納めますので、

自分で市区町村役場に住民税を納める必要はありません

 

「普通徴収」の対象となる方には、

市区町村から、毎年6月頃に

市区町村民税・都道府県民税 普通徴収税額の決定・納税通知書

が届きます

納付書も一緒に届くので、そちらを使って金融機関などにてご自身で納めます

 

会社を辞めた場合や日本から出国する場合

「特別徴収」によって住民税を納めている方が

会社を辞めることとなった場合は、

まだ納めていない住民税を

  • 普通徴収」によって納める
  • 一括徴収」といって、まだ納めていない住民税を最後に支払われる給料や退職金から差し引いてもらって納める

のいずれかを選択することになります

 

日本に住んでいる外国人の方が会社を辞めて母国に帰るときなど(出国)も、

同じように、どちらかの方法で残りの住民税を納めることになります

 

もし日本から出国するまでの間に、住民税を支払うことができない場合は、

出国する前に、日本に住んでいる人の中から

代わりに税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて

出国前にお住まいの市区町村に届け出る必要があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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