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確定申告書を郵送する場合の注意点

確定申告書は郵送で税務署へ提出することができます

税務署へ送付する場合には「郵便物」又は「信書便物」として

送付する必要があります

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申告書や申請書・届出書は「郵送」で提出可能

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで作成した申告書は、

e-Tax で電子申告するだけなく、

提出先の税務署へ持参したり

郵送により提出することもできます

 

注意したい送付方法

税務上の確定申告書や申請書、届出書は、

信書」に当たることから

税務署へ送付する場合には

  • 郵便物(第一種郵便物)
  • 信書便物

として送付する必要があります

 

信書」とは、

特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書

と郵便法及び信書便法に規定されていて、

総務省ホームページの「具体例」として「確定申告書」が挙げられています

総務省|信書便事業|信書のガイドライン

 

税務上の確定申告書や申請書、届出書は、

郵便物・信書便物以外の「荷物扱い」で送付することはできず、

たとえば、

  • ゆうパック
  • ゆうメール
  • ゆうパケット
  • クリックポスト

を利用することはできません

 

なお、

  • レターパックプラス(A4サイズ・重量4kg以内なら厚さ3センチを超えても利用可)
  • レターパックライト(A4サイズ・重量4kg以内・厚さ3cm以内で利用可)
  • スマートレター(A5サイズ・重量1kg以内・厚さ2cm以内で利用可)

は、「信書」を送ることができます

 

期限ぎりぎりの提出に注意

税務手続に関する書類の「提出日」は、

原則として税務署へ書類が到着した日となります(到達主義)

 

ただし、税務上の申告書や提出時期に具体的な制約がある書類については、

その書類が「郵便や信書便」により税務署へ送付された場合

例外的に「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(いわゆる消印日)」を

提出日」とみなすことになっています(発信主義)

 

通信日付印(消印日)を「提出日」とみなすという例外的な取り扱いは、

「郵便又は信書便」を利用している場合に限りますので、

ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストにより

申告書等を送付した場合は、税務署に到着した日が「提出日」となります

 

そもそも、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは

信書を送ることはできませんが、

申告期限ぎりぎりの送付の場合には、とくに注意が必要です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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