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準確定申告にも「障害者控除対象者認定書」の交付をうけられます

亡くなった方の亡くなった年分について行う「準確定申告」でも

死亡日時点で条件を満たせば

「障害者控除対象者認定書」の発行を申請して

障害者控除として一定金額の所得控除をうけることができます

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障害者控除対象者認定書とは

障害者控除対象者認定書」とは、

障害者手帳の交付をうけていなくても、

所得税や住民税の申告をする本人、又は扶養親族等が65歳以上で、

身体の障害や認知症の状態などが一定の基準に該当すると認定された場合、

障害者控除」として一定金額の所得控除をうける際に

確定申告書に添付する必要がある書類で、

対象年ごとにお住まいの市区町村が発行するものです

 

所得控除の額は、

  • 所得税の「障害者控除」で27万円「特別障害者控除」で40万円
  • 住民税の「障害者控除」で26万円「特別障害者控除」で30万円

となっています

 

対象となる方

「障害者控除対象者認定書」の対象となるのは、

つぎの条件を「認定基準日」時点ですべて満たしている方です

  • 満65歳以上で、申請を申し込む市区町村に住民登録がある
  • 要介護1~5の認定をうけているなど、認知症や身体の障害が一定の基準に該当
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などを持っていない

 

認定基準日というのは、税の所得控除をうけようとする対象年の12月31日です

たとえば、「令和4年分」の「障害者控除対象者認定書」の基準日は、

「令和4年12月31日」となります

 

なお、要介護認定と障害者控除認定は、判断基準が異なるため、

要介護認定をうけた方が必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません

また、要介護認定をうけてない方であっても、障害者控除の対象となる場合があります

 

障害者控除対象者認定書の発行についての各市区町村のホームページを読んでいても、

市区町村ごとに対象者についての表現が微妙に異なっていたり、

認定書の申請方法、申請時期もまちまちですので、

お住いの市区町村に直接問い合わせるのが確実です

 

準確定申告用に交付をうけることもできます

障害者控除対象者認定書の認定基準日は、

税の所得控除をうけようとする対象年の「12月31日」、と上述しましたが、

納税者の方が、対象年中に亡くなった場合は「死亡日」が認定基準日となります

 

したがって、毎年所得税の確定申告をしていて

準確定申告」も必要になる場合には、

市区町村役場などで様々な相続手続きをすすめる際に

「障害者控除対象者認定書を発行してもらうための申請」を

一緒に行っておくとよいでしょう

 

認定書の交付までは数週間かかりますので、

準確定申告の4か月という期限に間に合うよう早め早めが肝心です

 

***Something NEW***

パイの実みたいなデニッシュ

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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