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葬祭費の支給申請の時効は2年です

お葬式が終わった後に

後期高齢者医療保険や国民健康保険など加入している健保などから

支給される葬祭費や埋葬料をうけとるには

支給申請の手続きが必要です

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葬祭を行った方に支給される葬祭費

葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったときに、その被保険者の葬祭を行った方(喪主)に支給されるものです

支給金額はお住まいの地域によって異なりますが、5万円の自治体が多いようです

 

葬祭費は、支給申請をしないと受け取ることができません

市区町村役場の保険担当などが受付窓口となっているのが通常です

 

支給申請の手続きの際には、つぎのものが必要となります

  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証、又は国民健康保険証 (注)
  • 葬儀の領収書や会葬状など、喪主であることがわかるもの
  • 申請者(喪主)の振込先(口座番号など)がわかるもの
  • 窓口に来た方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注)亡くなった方の保険証をすでに返却している場合は、不要

 

脱ハンコにより、印鑑は不要なことが多くなりましたが、喪主以外の方が受け取る場合で委任状が必要となる場合には、押印が必要となる場合もありますので注意しましょう

 

健康保険の場合

被相続人が社会保険(健康保険)の被保険者であった場合は、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行った方に「埋葬料」として5万円が支給されます

なお、被保険者に生計を維持されていた方であれば、被扶養者以外でも、埋葬料の支給を申請することができます

死亡した被保険者に家族がいないときなど、埋葬料を受けられる方がいない場合は、埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給される制度もあります

 

一方、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます

 

いずれの場合でも、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出して申請をする必要があります

 

2年で時効になります

葬祭費、埋葬料などは、葬祭などを行った日の翌日から2年が経過すると時効となり、支給を受けることができなくなります

逆にいうと、葬儀後は忙しくて、葬祭費の支給申請を忘れていた方でも、お葬式から2年経っていなければ、支給をうけることができます

会葬礼状や葬儀社の領収書などであっても、宛名が「名字だけ」で申請者自身が喪主であることがわからない場合、葬儀の日にちがわかる記載がない場合などには、「葬祭費支給申請申立書」という書類を一緒に提出すれば、大丈夫です

該当する方は担当窓口に確認してみることをおすすめします

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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