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年金振込通知書に記載の8月以降の社会保険料や住民税の額は仮のものです

日本年金機構から届く「年金振込通知書」などに記載されている

8月以降の介護保険料や健康保険料、住民税の額は

前年度の天引額をベースとした予定額であり

当年度の額が確定したら10月以降の天引額で調整されるようになっています

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6月に届く「年金振込通知書」での8月以降の天引額は仮の数字です

年度の最初となる4月分の年金は、6月に支給されます

6月が年度の最初の月分の振込月となることから、各支払期の年金振込額をお知らせする「年金振込通知書」が6月に送付されます

「年金振込通知書」をみて、介護保険料や国民健康保険料の額が前年度と変わらないと思った方もいらっしゃることでしょう

「年金振込通知書」の介護保険料や国民健康保険料などの8月以降の額は、予定額として6月の額が記載されています

今年度、実際に納めることになる決定額は、お住いの市区町村から送付される通知書などで確認できます

 

「仮徴収」と「本徴収」の関係

介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、そして個人住民税の額は、前年度の所得情報をもとに毎年6月に決定されます

このため、4月、6月、8月に支給される年金からは、暫定の金額(前年度の2月分の金額など)を仮に特別徴収(年金天引き)することになっています

これを「仮徴収」といいます

一方、10月、12月、翌年2月の特別徴収を「本徴収」といい、6月に決定した年間保険料額や年税額から、あらかじめ仮徴収した額を差し引いた残りの額を、10、12、翌年2月の3回に分けて徴収します

 

10月以降の天引で調整されます

「仮徴収」は、あくまで仮に天引きする額であって、6月に当年度の年間の保険料額や税額が確定すると、10月以降の特別徴収(本徴収)で残額を徴収するよう調整が行われます

4月、6月、8月に、前年度の2月と同額の保険料額や税額を仮徴収されていたとすると、10月、12月、翌年2月の保険料額や税額は、6月に決定する年額から、仮徴収した額を差し引いた残額を割り振りした額となります

ただし、早い自治体では、8月の天引額から変更することもあります

年金から天引きして納めることになる保険料や税額は、6月に郵送される各種保険料や住民税の決定通知書で確認できます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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