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医療職としてワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱い

医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は

健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者の認定や

被扶養者の資格確認での収入要件確認の際には、

特例的に年間収入に算定されないことになりました

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社会保険の扶養のはなしです

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)・国民年金第3号被保険者の認定や、被扶養者の資格確認の際には、被扶養者の過去の収入ではなく、扶養に該当する時点や認定された日以降の年間の見込みの収入額によって判定します

被扶養者や第3号被保険者の収入要件は、原則、年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満)かつ、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(同居の場合)であることです

被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れます

 

2021年現在行われている新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものです

ワクチン接種業務に従事する医療職の確保がおおきな課題となっていることを踏まえ、「特例措置」として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、健康保険の被扶養者の収入確認の際に、年間収入に算定しないこととなっています

 

期間限定的な特例措置の対象となる方とは

特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入が、健康保険の被扶養者判定の収入確認の際、年間収入に算定しないこととされるのは、つぎに該当する方に限られます

ワクチン接種業務に従事する医療職の方医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士

 

被扶養者判定の収入確認の際、年間収入に算定しないこととされるのは、「2021年4月から2022年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入」に限ります

【2022年2月追記】第3回目の接種が2021年12月からスタートしたことにより、上記の特例的措置は、2022年9月末までのワクチン接種業務により得た収入、へと延長されています

 

医療従事者のみ?税金の計算上では?

すでに述べている通り、健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています

この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしています

このため、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます

また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません

被扶養者認定の詳細については、被保険者が勤務する会社や、加入している健康保険組合、協会の判断によりますが、医療従事者でなくても、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加して、年収が130万円以上となる場合、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれるのであれば、引き続き被扶養者として認定されるといわれています

参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省

一方、税金(所得税や住民税)の計算上での配偶者控除や扶養控除に関しては、現在までのところ、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入から構成される所得であっても、その方の年間の合計所得金額に含まない、といった特別な措置は講じられていません

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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