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相続手続きの際の戸籍情報を証明書1通に

相続手続きの際に必要となる戸籍関連の書類

あつめるのには手間と費用と時間もかかります

法定相続情報証明制度のスタートにより

相続手続きが簡素化しそうです

 

パブリックコメントホームページ「省令案の概要」より

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法定相続情報証明制度

相続手続を簡素化する「法定相続情報証明制度」が5月下旬にスタートするとの報告が本日(平成29年3月28日)の閣議でありました。

相続の際の申請手続などにおける申請者の負担軽減を図る観点から、戸籍謄本等の提出が必要とされる申請手続の実態を調査、必要な改善措置についての勧告も本日公表されています。

総務省 申請手続等の見直しに関する調査

昨年12月に発表されたパブリックコメントにおける省令案や、この調査の結果報告書を読むと、とくに相続手続の際に求められる戸籍謄本又は戸籍抄本、除籍謄本又は除籍抄本(以下「戸籍謄本等」という)の提出について、その取得の費用・手間が申請者の大きな負担となっていることを重視。

国民負担の軽減を図ることを目的に、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で相続手続きができるように整備される模様です。

制度の概要

平成29年度に新設される、法定相続情報証明制度について、現時点までの発表による概要は以下の通りです。

手数料が不要というのが良いですね。

相続人の負担を軽くすることで、相続登記を始めとした相続手続を促すものとなっています。

新制度に期待

この制度では、全国の法務局に関係書類一式を提出すれば、「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえ、この写しが様々な相続手続で利用できるようになる予定です。

これまで不動産や銀行の預貯金の相続、年金手続、生命保険の名義変更手続などの申請をするたびに必要な書類一式(とくに共通するのが戸籍謄本等)を用意して提出する必要があり、相続人にはかなりの負担でした。

このような状況に対し、戸籍謄本等の提出に代えて住民票の写しの提出を認めてほしい、提出した戸籍謄本等を返却してほしいとの要望が国民からあがるのも当然でしょう。

戸籍謄本等の返却については、不動産の所有権移転登記の申請や、年金の請求手続きでは、提出された戸籍謄本等を申請者に返却する制度があります。

しかし、相続税の申告、遺族補償年金の請求、自動車の移転登録の申請など、戸籍謄本等の返却、又は戸籍謄本等のコピーの受付はしていない手続きがまだまだあります。

法定相続情報証明制度は、当面は、不動産登記手続で利用可能となりますが、他省庁や民間金融機関などの手続にも広がることが期待されます。

 

※※※ 編集後記 ※※※

公的年金手続き等のための住民票などの請求は、交付手数料が無料となる場合があります。 該当する場合には、請求時にその旨を窓口で伝えるようにしましょう。

自治体によっては「公的年金用」と赤いスタンプが押され、他には利用できませんが、請求者の負担を軽減する優しい制度だと思います。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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