専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

固定資産税の納税通知書や課税明細書の再発行について

土地や建物などを所有している市区町村から

毎年度はじめに郵送される

固定資産税等の納税通知書や課税明細書は

紛失してしまっても再発行してもらえません

 

スポンサーリンク

固定資産税の納税通知書/課税明細書とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)に対して課される税金です

*「償却資産」というのは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます

固定資産税を納めなくてはならないのは、毎年1月1日現在、固定資産を所有し、不動産登記簿または固定資産課税台帳に所有者として、登記または登録されている方です

 

固定資産税については、毎年度はじめに、資産が所在する市区町村からその課税内容などを示した「納税通知書」が郵送されます

「納税通知書」には「課税明細書」も同封され、又は、両者が一体化した様式になっていることも少なくありません(資産の件数が多い場合は、納税通知書と課税明細書が別々の郵送となることもあります)

 

さらに、固定資産税の支払いに銀行口座振替を利用していない場合は、固定資産税を納めるための「納付書」も同封されています

 

資産内容の確認は名寄帳で

年に一回しか届かない、固定資産税の「納税通知書」を失くしてしまった場合、再発行してもらうことはできるのでしょうか

固定資産税の「納税通知書」は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達をうけた方は、資産が所在する市区町村より賦課処分されたという法的効果が発生します

すでに名宛人に対し「納税通知書」が送達されている場合、紛失等により「納税通知書」を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになってしまいます

このため、固定資産税の「納税通知書」も、一緒に添付されている「課税明細書」も、再発行をうけることができません

もし固定資産税の課税内容の明細が記載された「課税明細書」の内容を再度確認したい場合は、資産が所在する市区町村で「名寄帳(なよせちょう)」という書類の交付を依頼しましょう

名寄帳の閲覧ができる方は、固定資産税の納税義務者(共有者も含む)、又はその相続人の方で、市区町村の窓口などで本人確認書類などを提示する必要があります

なお、名寄帳は、現在の年度だけでなく過去20年分の交付をうけることが可能です

 

銀行などで納める納付書は再発行可能です

固定資産税の「納税通知書」も「課税明細書」も再発行をうけることはできませんが、税金を納めるための「納付書」(納税通知書と違い、課税内容が記載されず税額だけのもの)は再発行をうけることができます

納付書の再発行は、土地や建物が所在する市区町村へ連絡をしてみましょう

 

***Something NEW***

がけ地の撮影

Jamboard

成城石井アウトレット

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら