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消費税増税と住宅取得等資金贈与の非課税限度額

2019年10月より消費税率が10%に

引き上げられることが決まりました

両親や祖父母から贈与を受けて

消費税率10%で住宅の購入や建築の契約をした場合には

1年の期間限定で贈与の非課税枠が広がります

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住宅取得等資金の贈与をうけた場合の非課税

贈与税の非課税制度には、住宅取得等資金の贈与をうけた場合に非課税となる制度があります

これは、20歳以上の子や孫が、親や祖父母など直系尊属から、自宅の取得にあてるために、金銭の贈与を受けた場合に、一定の金額まで非課税となる制度です

非課税となる金額は、契約の締結日住宅の種類によって異なります

この非課税制度の適用を受けようとする住宅の購入や建築の契約の締結日が、平成30年中であれば、その住宅が一般的な住宅であるときは700万円まで、省エネや耐震などの基準をクリアした住宅であるときは1,200万円までが贈与税が非課税となる限度額と決まっています

 

消費税率が10%である場合

この住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税となる金額が、来年2019年4月1日以降2020年3月31日までの間消費税率10%で住宅の購入や建築の契約などをした場合、大幅に増加します

契約する住宅が、一般的な住宅であれば2,500万円、省エネや耐震などの基準をクリアした住宅であれば3,000万円までの贈与が非課税となります

これまでの700万円1200万円までの非課税限度額と比べると、かなり非課税枠が広がることにお気づきでしょうか

 

これは、2019年10月に消費税率が10%となり、その反動で住宅市場が冷え込むことのないよう、消費増税後に住宅を購入する場合のインセンティブとして設けられているといわれます

消費税率が10%となるのは2019年10月なのに、2019年4月1日以降に消費税率10%で契約した場合に非課税枠が増加するというのは、住宅の建築には時間がかかるため、4月に契約をしても、消費税増税後の10月以降に引き渡しとなることがあるためです

2019年3月までに契約した場合は、引き渡しが10月以降であっても、経過措置といって消費税率8%でよいという制度がありますが、税率アップ半年前の2019年4月以降の契約ではその制度の対象となりません

 

しかも、この非課税限度額の拡大は、2019年4月1日から2020年3月31日までの1年のあいだに消費税率10%で締結された住宅の購入や建築の契約だけが対象となります

その後の2020年4月1日から2021年3月31日までの契約でれば、非課税限度額は1000万円(省エネや耐震などの基準をクリアした住宅であれば1500万円)とその前の年と比べて非課税限度額が激減し、2021年4月1日から同年12月31日までの契約における非課税限度額は700万円1200万円)と現在の水準に戻ります

消費税率引き上げ時の1年間に限定することで、増税後の住宅需要の落ち込みを防ごうという意図がつたわってきますね

 

非課税限度額は契約した日で決まります

住宅取得資金贈与の非課税は、親世代から子世代への援助としてよく利用されている制度です

ポピュラーな制度である一方で、贈与を受けてから住宅取得までの期限、完成した建物への居住開始期限などに制約があることに留意して利用する必要があります

また、住宅取得等資金贈与の非課税は、文字通り「住宅取得等のための資金」に限られますので、さきに金融機関から借り入れをして建築代金を支払い、その後に両親や祖父母から贈与をうけて借入金の返済に充てても「住宅取得等のための資金」に該当せず、その贈与は非課税となりません

非課税となる限度額は、贈与した日ではなく、住宅の購入や建築の契約の締結日によって決まる点にもご注意ください

 

***編集後記***

今日は申告書の提出で税務署へ

年末調整の書類が山積みされていて、はやいなぁと


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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