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法人設立ワンストップサービスが開始したけれど…

マイナポータルにて

「法人設立ワンストップサービス」が開始しました

法人設立後の様々な関連手続を

オンラインかつワンストップで行うことができるようになりました

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法人設立ワンストップサービスとは

法人を設立すると、設立届出書の提出などを各行政機関ごとにそれぞれ別々に行う必要があります

たとえば、税務関連だけでも、税務署、都道府県税事務所、市町村役場のそれぞれへ設立届出書を提出しなければなりません

こうした複数回の手続きを省き、24時間365日いつでも手続きできるよう、「マイナポータル」というひとつのオンラインサービスを利用して、法人設立に関する各省庁の一連の手続を一度にまとめてオンライン申請できるサービス「法人設立ワンストップサービス」が2020年1月より開始されました

サービストップ|法人設立ワンストップサービス

 

「かんたん問診」が簡単ではない!

法人設立ワンストップサービスでは、「利用の流れ」として以下のようなステップで利用方法の説明があります

 

SETP1の「かんたん問診を行う」では、質問に答えることで必要な手続をリストアップすることができます、と説明があります

けれども、実際に「法人設立関連手続 かんたん問診・申請」へと進むと、「かんたん」とは思えない税務に関するクエスチョンがこれでもか…と続きます

 

消費税についても

 

これらの質問への答えは、「はい」「いいえ」「わからない」の3択のみです

質問の内容自体がわからない場合は、「わからない」を選択せざるを得ないでしょう

質問の内容をフォローするようなヒントがもっと織り込まれているといいですね

 

申請する手続が決まっていれば、ピンポイントな活用を

SETP1の「かんたん問診を行う」の内容がそう簡単でもないため、申請する手続が決まっている方は、「かんたん問診・申請」ではなく、個別の手続を選択して申請する方法をとりましょう

申請する手続が決まっている場合は、トップページの「申請可能な手続一覧」をクリックします

すると、法人設立時に実施する以下の手続が「法人設立ワンストップサービス」の対象手続であることがわかります

  • [税務署]法人設立届出
  • [税務署]給与支払事務所等の開設等届出
  • [税務署]消費税の新設法人に該当する旨の届出
  • [税務署]青色申告の承認申請
  • [税務署]棚卸資産の評価方法の届出
  • [税務署]減価償却資産の償却方法の届出
  • [税務署]有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
  • [税務署]申告期限の延長の特例の申請
  • [税務署]消費税課税事業者選択届出
  • [税務署]消費税簡易課税制度選択届出
  • [税務署]消費税課税期間特例選択・変更届出
  • [税務署]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  • [税務署]電子申告・納税等開始(変更等)届出(税理士代理提出・法人開始用)
  • [税務署]消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
  • [税務署]事前確定届出給与に関する届出(付表1:金銭交付用)
  • [税務署]事前確定届出給与に関する届出(付表2:株式交付用)
  • [税務署]事前確定届出給与に関する届出(付表1:金銭交付用、付表2:株式交付用)
  • [地方公共団体]法人設立・設置届(都道府県)
  • [地方公共団体]法人設立・設置届(市町村)
  • [地方公共団体]申告書の提出期限の延長の承認申請
  • [地方公共団体]事業所等新設・廃止申告
  • [年金事務所]健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • [労働基準監督署]保険関係成立届(継続)(一元適用)
  • [労働基準監督署]保険関係成立届(継続)(二元適用労災保険分)
  • [公共職業安定所]保険関係成立届(継続)(二元適用雇用保険分)
  • [公共職業安定所]雇用保険の事業所設置の届出
  • [公共職業安定所]雇用保険被保険者資格取得届

必要な手続きにチェックを入れて申請する、という使い方がよいでしょう

 

なお、法人設立ワンストップサービスは、24時間利用することが可能ですが、国税関係手続では、e-Tax 受付時間外に提出された場合は、翌稼働日に提出されたことになりますので、提出期限に注意する必要があります

 

***編集後記***

法人登記後の手続きをワンストップで行えます~という「法人登記ワンストップサービス」が個人のマイナンバーカードを利用するというのに何か違和感があります


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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