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iDeCoの掛金と所得控除の計算での注意点

所得控除のなかでも「社会保険料控除」とは異なり

あまり耳にしない「小規模企業共済等掛金控除」

iDeCoの掛金などが該当します

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小規模企業共済等掛金控除とは

納税者が下記の掛金を支払った場合には

  • 小規模企業共済法の規定にされた共済契約に基づく掛金
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(iDeCo)
  • 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

その支払った金額について

小規模企業共済等掛金控除」という

所得税や住民税の所得控除がうけられます

 

控除できる金額は、その年に支払った掛金の「全額」です

 

生命保険料控除や地震保険料控除のように

支払った保険料の額から「控除額」の計算をする必要もなく、

「上限」となる金額もありません

 

小規模企業共済等掛金控除をうけるには

小規模企業共済等掛金控除をうける場合は、

年末調整であれば「給与所得者の保険料控除等申告書」、

確定申告であれば「確定申告書」の

小規模企業等掛金控除の欄に記入するほか、

支払った掛金の証明書、または電磁的記録印刷書面を

保険料控除証明書や確定申告書に添付又は提示する必要があります

 

社会保険料控除と異なる注意点

社会保険料控除も、小規模企業共済等掛金控除と同じように

控除できる金額がその年に実際に支払った金額、

又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の「全額」です

 

社会保険料控除の場合、納税者が自らの分の社会保険料控除だけでなく、

生計を一にする家族分の社会保険料控除を支払った場合でも、

その支払った金額を、その支払った方の社会保険料控除の対象とすることができます

 

ところが、小規模企業共済等掛金控除は、社会保険料控除とは異なり、

自己が契約した掛金を支払った場合に、その支払った金額について

控除をうけることができることになっています

 

たとえば、妻名義のiDeCoの掛金を夫が支払ったとしても、

夫の方でその掛金を控除することはできません

 

社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除では、

控除できる金額が支払った金額すべて(全額)という点では共通ですが、

小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、

自己が契約した掛金のみですので、留意する必要があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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