障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すれば
「障害者控除対象者認定書」の交付により税の控除をうけることができます
「障害者控除対象者認定書」の発行には申請が必要です
障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で、
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すると認定されれば
所得税や住民税の計算で「障害者控除」の適用をうけることができます
障害者控除対象者に認定されると「障害者控除対象者認定書」が
お住いの市区町村から交付されますが、
この認定書の交付をうけるためには、
毎年、この認定書の交付をうけるための申請を行う必要があります
「障害者控除対象者認定書」は、
所得控除をうけようとする対象年の12月31日を「認定基準日」としているため、
認定書の交付をうけるための申請書の提出時期を
例年「11~12月」としている自治体がほとんどです
認定書の交付対象となりそうな場合は、お住いの市区町村の担当課に
申請時期や方法等を前もって確認しておくとよいでしょう
税の計算上、控除される金額
「障害者控除対象者認定書」により
所得税や住民税の課税対象となる「所得金額」から
控除をうけられる額は、以下の通りです
所得税:障害者控除 27万円/特別障害者控除 40万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は75万円
住民税:障害者控除 26万円/特別障害者控除 30万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は53万円
納税者本人が障害者である場合の住民税非課税判定
「障害者控除」の適用があると、税金の計算上、
納める金額を減らしたり、還付される金額を増やすことができます
これ以外にも、納税者自身が「障害者控除」の適用をうけている場合、
合計所得金額が135万円以下であれば
「住民税非課税」となります
65歳以上の場合、年金収入245万円以下(年金以外の収入なし)であれば、
合計所得金額が135万円以下となります
「住民税非課税」判定は、
自治体の給付金の対象になるかどうかの判定にも用いられているので
源泉徴収されている税金がなくても、
「障害者控除」の適用があれば、住民税の申告を行うことが大切となります
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