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相続があった年の所得控除判定の例外

準確定申告において、亡くなった配偶者の控除対象配偶者になっていたとしても

相続発生後にお子さんなど別の親族に扶養されていたら

その年のその親族の年末調整でも

扶養控除の対象となることができます

 

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所得控除判定の基本的なルール

所得税・住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、

1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から

所得控除」を差し引いた残りの課税所得に税率をかけて、その税額を計算します

 

所得控除」というのは、

配偶者控除扶養控除生命保険料控除医療費控除といった控除をいい、

所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味する点が特徴的です

 

それぞれの「所得控除」の条件に当てはまる場合には

各種所得の金額から「所得控除」の合計額を差し引き、

その残りの金額をもとに税額を計算することで

扶養親族がいる方や、その年に多額の医療費がかかったといった個人的事情に応じて

払う税金の額を考慮している、そんな風にとらえてみてください

 

なお、所得税や住民税が「1月1日から12月31日まで」の所得に対して課税されることから

所得控除も「1月1日から12月31日」の間に支払った保険料や医療費をもとに計算、

納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当するかどうかの「判定」は

その年の12月31日の現況で行うことになっています

 

相続があった年の例外

納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当するかどうかの「判定」は

その年の12月31日の現況で行うことになっていますが、

納税者本人が年の途中で亡くなった場合には、

その納税者の配偶者が控除対象配偶者に該当するかどうかは、

「亡くなったときの現況」で判定します

 

この場合の「配偶者の合計所得金額が48万円以下」という控除対象配偶者の要件は、

配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定します

 

年末調整で控除をうけるための注意点

上記のように、年の途中でなくなった納税者の準確定申告において

「配偶者控除」の適用をうけた配偶者であっても、

その後、その年の年末において別の親族の扶養親族にも該当する場合には、

その親族は、その方を扶養親族として年末調整や確定申告などで

「扶養控除」をうけることができます

 

相続がおこったことで、家族の扶養関係がかわった場合には、

親族がうけられる所得控除も異なってきます

 

相続がおこった年に限り「判定」時点が異なるため、同じひとりの方が

  • 配偶者の死亡時には、配偶者の控除対象配偶者として「配偶者控除」の対象
  • 年末時点では、親族の控除対象扶養親族として「扶養控除」の対象

となることがあり得るのです

 

配偶者の死亡時の準確定申告で「配偶者控除」の対象となっていても

親族の年末調整や確定申告において「扶養控除」の対象となることもできますので、

親族の方は、年末調整であれば、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を

勤務先に提出するなどで控除のうけ忘れに注意しましょう

 

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丸善リサーチ

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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