東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)では
亡くなった方の数に対する相続税の課税割合は14.7%と
約7人にひとりの割合となっています(令和3年分)
相続税の課税割合|東京エリアの場合
東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)で、
令和3年分(注)に亡くなった方の数は、292,701 人(前年対⽐ 105.4%)でした
(注)「令和3年分」とは、令和4年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く)データに基づいて作成されたもの
このうち、相続税が発生する申告書の提出があった被相続人の数は、42,881人で、
割合でいうと、約14.7%となります
相続税の申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などにより、
納税額がゼロとなるものの、相続税の申告書の提出が必要な場合があります
相続税の納税額がない申告書(14,539件)も含めると、
令和3年の東京国税局管内での提出割合は、19.6%にものぼります
地域差がおおきい相続税の課税割合
相続税の申告状況は、地域差がおおきいのが特徴です
東京国税局管内の相続税の課税対象者は、約4.2万人で、
全国の相続税の課税対象者13.4万人に占めるその割合は、約31.3%
日本全国の相続税申告の3分の1弱が東京国税局管内にて提出されています
おなじ東京国税局管内でも、東京都での課税割合がダントツに高く、18.1%
つづいて、神奈川県での課税割合が14.1%、千葉県の9.8%、山梨県の6.9%です
令和3年分相続税の申告状況|東京都と神奈川県
東京都と神奈川県の相続税の申告状況の一部をまとめてみました(令和3年分)
「令和3年分相続税の申告事績の概要(東京国税局・令和4年12月)」より
相続税の申告が必要だけれども、
申告すれば相続税額が発生しないケースはすくなくありません
申告が必要かどうかなどは、
税理士などの専門家にはやめに相談することをおすすめします
***Something NEW***
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜
国立競技場スタジアムツアー
SOLO PIZZA Napoletana
モンマスティー
ただいま東京+
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら