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年金所得者の定額減税

令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税では

公的年金等から所得税、個人住民税がそれぞれ源泉徴収/特別徴収される場合、

所得税は3万円、個人住民税は1万円の定額減税が実施されます

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年金所得者の定額減税について

令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税では、

定額減税が実施されます

 

公的年金を受給されている方で、

所得税が源泉徴収、個人住民税が特別徴収されている場合は、

所得税・個人住民税がそれぞれ減税されます

 

減税される額は、納税者(本人)及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、

所得税は3万円、個人住民税は1万円です

 

減税の方法と時期

注意したいのは、所得税と個人住民税では、

定額減税がスタートする時期が異なることです

 

所得税は、2024(令和6)年6月以後最初に支払われる年金から

源泉徴収される額について定額減税が行われます

6月に全額を減税しきれない場合は、

以後2024(令和6)年中に受け取る年金から順次減税されます

 

一方、個人住民税は、2024(令和6)年10月以後最初に支払われる年金から

特別徴収される額について定額減税がスタートします

10月に全額を減税しきれない場合は、

以後2024(令和6)年度中に受け取る年金から順次減税されます

 

スタート時期が異なるのは、所得税は、

前年に提出した「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」と年金支給額によって

源泉徴収税額が決まるのに対し、

個人住民税は、公的年金等以外の収入などを含めた所得税の確定申告の内容により

令和6年度分の個人住民税の額が決まるため、

所得税のように6月支給分からでは間に合わないという事情があります

 

定額減税にかかる調整給付

定額減税における減税額(所得税3万円、個人住民税1万円)が

年金から源泉徴収する所得税額、特別徴収する個人住民税額を上回り、

引ききれない金額がある場合、

各市区町村で行われる給付措置を受けられる場合があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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