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個人年金と源泉徴収の仕組み

個人年金の支払いをうけると

税金が天引き(源泉徴収)されているときがあります

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個人年金の課税関係

個人年金保険の契約者(保険料の負担者)と年金受取人が同じ人の場合、

毎年受け取る年金は「雑所得」として

所得税と住民税の課税対象となります

 

雑所得の金額は、

その年に受け取った年金の額 - その金額に対応する払込保険料又は掛金の額

で計算されます

 

複数の個人年金を受け取っている場合は

それぞれの個人年金ごとに計算し、

その合計額が課税対象となります

 

個人年金以外に他の所得(給与所得や事業所得など)がある場合には、

「雑所得」の金額と他の所得の金額を合算して

所得税の税額を計算します

 

源泉徴収されるとき/されないとき

個人年金の場合、

ひとつの個人年金の「年金額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額」が

25万円以上の場合、源泉徴収(所得税の天引き)の対象となります

 

天引きされる所得税額は、

「年金の額 – その年金の額に対応する保険料又は掛金の額」×10.21%

と決まっています

 

逆にいうと、

「年金の額 – その年金の額に対応する保険料又は掛金の額」が

25万円未満の場合には源泉徴収されません

 

源泉徴収税額も、その年金の額に対応する保険料又は掛金の額も、

個人年金の支払いの際に保険会社などから郵送される書類に記載されています

 

「その年金の額に対応する保険料又は掛金の額」は、

多くの場合、「必要経費」と記載されています

これは、雑所得の金額は、

総収入金額(=年金額)-必要経費」と計算するためです

 

契約者(保険料の負担者)と年金受取人が異なる場合

契約者(保険料の負担者)と年金の受取人が異なる場合には、

税金の天引き(源泉徴収)は行われません

 

契約者(保険料の負担者)と年金の受取人が異なる場合には、

保険料負担者から年金の受取人に対して

年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、

給付事由発生時点で「贈与税」の課税対象となります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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