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自治体が条例で指定した寄附であれば住民税でも寄附金税額控除がうけられます

大学への寄附(入学に関するものをのぞく)などは

お住いの自治体によっては

個人住民税の寄附金税額控除の対象にもなります

所得税の確定申告の際には

住民税の寄附金税額控除もあわせて申告しましょう

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国公立大学、私立学校法人への寄附

個人が行う寄附については、「ふるさと納税」のように地方公共団体に対するものだけでなく、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金、学校法人や独立行政法人、国立研究開発法人等に対する寄附金についても税制上の優遇措置が講じられています

よくしられているのは、所得税の「寄附金控除」です

これは、国公立大学や学校法人などに寄附金を支出した場合に「所得控除」が適用され、「寄附金額から2,000円を差し引いた額」を所得税の課税所得から控除することができる制度です

また、一定の要件を満たした国立大学法人等(学生等に対する修学支援事業への寄附に限る)や学校法人等へ寄附金を支出した場合には、「税額控除」制度の適用を受けることもできます

こちらは、「寄附金額から2,000円を差し引いた額」の40%を、所得税額から控除(所得税額の25%が上限)することができるものです

所得控除」と「税額控除」は、どちらか有利な方法を選択することができます

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成すれば、あなたが支出した寄附金について、所得控除をとるほうが有利なのか、税額控除をとるほうが有利なのかは自動に計算して有利なほうに導いてくれますので、該当する方は利用してみましょう

 

このほか、上記のような寄附金が、地方公共団体による指定を受けた法人への寄附金である場合には、所得税の優遇措置に加えて、寄附金額(総所得金額の30%が上限)から2,000円を差し引いた額の10%(場合によっては、2~8%)を住民税から控除する制度もあります

この住民税の控除を「寄附金税額控除」といいます

住民税の寄附金税額控除は、寄附した年の翌年1月1日にどちらの自治体にお住まいかによって、その対象となるかどうかが決まります

所得税の確定申告の際に、住民税の寄附金税額控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除される制度ですので、確定申告書を作成する際には、記入漏れがないようにしましょう

*所得税の確定申告をせずに住民税の控除のみを受ける場合は、寄附した年の翌年1月1日現在にお住まいの自治体へ申告します

 

寄附先のホームページなどで確認

支出した寄附金が、住民税の寄附金税額控除の対象となるかどうかを調べるのは、意外と厄介です

まず、寄附を募る書類が届いたときには、その書類をよくみてみましょう

たとえば、大学であれば、その大学への寄附金を個人住民税の寄附金税額控除の対象として「条例指定」している地方自治体のリストが載っていることがあります

そのリストに、あなたのお住いの自治体名(都道府県・市区町村)があれば、所得税での控除に加えて、住民税の寄附金税額控除がうけられます

都道府県と市区町村のどちらからも条例指定されている場合、「寄附金額マイナス2,000円」の10%相当が、寄附をした年の翌年度の住民税から引かれます

都道府県のみ条例指定されている場合もありますし、市区町村のみ条例指定されている場合もあります

その場合は控除が10%でなく、2~8%となります

 

自分の住んでいる自治体が寄附先で条例指定されているかどうかを寄附金のパンフレットなどで確認できない場合は、大学など寄附先のホームページをみてみましょう

「〇〇大学を<寄附金税額控除対象法人>として条例で指定している自治体」といったように、個人住民税の税額控除対象として条例指定している都道府県・市区町村を公開しています

 

お住まいの自治体(都道府県/市区町村)で確認

個人住民税の寄附金税額控除が受けられるかどうかは、各自治体の条例により定められています

寄附先からの情報だけでは、お住まいの自治体が条例指定されているかどうかわからなかった場合には、住んでいる自治体(都道府県・市区町村)の税務担当課へ問い合わせをしましょう

都道府県レベルや大きな市では「条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表」や「〇〇市市税条例の規定による寄附金指定一覧」などがPDFで公開されていますので、そちらも参考になります

 

***編集後記***

神奈川県の場合、県のホームページに「県が条例で指定する個人県民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表」があります

条例指定寄附金であるかの参考にしていますが、18ページもあるのでちょっと大変です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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