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建物更生共済にまつわる税金

JA共済の建物更生共済に加入している場合

掛捨てではなく積立部分があるため

税申告で考慮しなくてはならないことがあります

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建物更生共済とは

建物更生共済(略して建更・たてこう)は、

JA共済が取り扱う、建物や家財を保障する共済です

 

火災や台風、地震などの自然災害による建物や家財・家具への損害や

盗難などの事故、被共済者や家族の怪我や死亡を保障します

 

損害をうけた際に発生する費用や、

当面の生活に必要な費用等も支払いの対象となります

 

建物更生共済は、一般的な火災保険・地震保険と同様の共済ですが、

積立型の共済契約であるため、満期を迎えると「満期共済金」が支払われ、

途中解約した場合も積立額に応じた「解約返戻金」が支払われるのが大きな特徴です

 

なお、JA共済は、農家の方以外でも加入できます

 

建物更生共済の満期共済金を受け取った場合

掛捨てではない、という特徴がある「建物更生共済」に加入した場合、

税金のことを考えなくてはならないときがあります

 

建物更生共済に加入・掛金を支払い、その保障期間が満了すると

満期共済金」を受け取ることができます

 

満期時に取得する「満期共済金」は、

満期共済金受取人の所得税の「一時所得」の課税対象となります

 

建物更生共済契約中に相続があった場合

もし建物更生共済に加入・掛金を支払っていた方が

その保障期間が満了する前に亡くなってしまった場合、

共済契約者の相続人に契約が承継されます

 

この場合、相続開始時点(亡くなった日)の

建物更生共済契約の「解約返戻金相当額」

「建物更生共済契約に関する権利」として相続税の課税対象となります

 

「解約返戻金相当額」は、JA共済に連絡すると、

解約返戻金相当額等証明書」を発行してもらえるので

名義変更手続きとともに、証明書の交付も依頼しましょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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