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医療費控除額の計算で差し引くもの

所得税や個人住民税の医療費控除額の計算では

保険金や高額療養費などの受け取りがあれば

支払った医療費の額から差し引きます

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医療費控除額の計算方法

所得税や個人住民税で医療費控除をうける場合、

医療費控除に関する事項を記載した申告書を提出する必要があります

 

医療費控除額は、つぎの算式により計算します

その年中に支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 10万円*

*10万円 > 所得金額の5%のときは、10万円ではなく「所得金額の5%」

 

医療費控除額の計算で差し引く必要がある金額

支払った医療費の額から差し引く

保険金などで補填される金額」は、つぎのようなものです

  • 医療費の補填を目的として支払われる医療保険金入院費給付金損害賠償金など
  • 高額療養費出産育児一時金など

 

保険金などの受け取りがあった場合、

その保険金が支払われることになった医療費の金額を限度として差し引けばよいので

もし引ききれない金額があったとしても

(例:ある怪我にかかった医療費 < その怪我に対する保険金)

その引ききれない金額を他の医療費から差し引く必要はありません(個別対応)

 

補填される金額が未確定の場合

医療費控除の質問で多いのは、

保険金など医療費を補填する金額が

確定申告書を提出するときまでに決まっていない場合にどうするかという点です

 

この場合は、補填される金額の見込額を支払った医療費から差し引き、

後日受け取った額が、申告した見込額と違った場合には、

修正申告又は更正の請求をして訂正をします

 

医療費がかさんだ場合に支給される「高額療養費」は、

遅れて支給されることが多く、診療月の3~4か月後に振り込まれますので

注意が必要です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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