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相続税の納め方あれこれと納付書について

相続税の計算がおわると

算出された相続税額を

期限までに納めなければなりません

納付書を作成して金融機関で納めるのが一般的です

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まずは納付書の用意を

相続税は、相続開始日から10か月以内に、財産を相続した相続人が納めます

相続税の納め方は、「納付書」と呼ばれる専用の用紙を用意し、金融機関で納めるのが一般的です

もし相続人が何名かいる場合には、相続人それぞれの「納付書」を用意し、それぞれが相続税を期限までに納めることになります

 

相続税の納付書は、最寄りの税務署で入手できます

納付書の上部に「税務署名」という欄があり、この欄には、相続税の申告書を提出する税務署の名前がはいります

最寄りの税務署が「相続税の申告書を提出する税務署」であれば、その税務署の窓口で「相続税の納付書をください」といって受け取ればよいでしょう

もし、相続税の申告書の提出先が離れた税務署である場合などには、提出先である「〇〇税務署の相続税の納付書をください」といいましょう

そうでないと、訪れた税務署の名前がはいった相続税の納付書を渡される可能性があります

 

税理士に相続税の申告を依頼している場合には、納付書は税理士により作成され、申告手続きの最後に手渡されます

そこで次に心配になるのは、この税金の納め方でしょう

 

金融機関等で納税する

相続税の「納付書」を手にしたら、つぎはその税金を納めなくてはなりません

相続税の場合、納める金額がおおきい場合が多いこともあり、金融機関へ納付書を持参して、納めることがほとんどです

納付金額が30万円以下あれば、申告書を提出する税務署の窓口で「バーコード付納付書」を発行してもらい、コンビニエンスストアで納めることもできますが、相続税の場合、納める税額がもっと多くなることがほとんどなので、コンビニ納付を利用することはほとんどないでしょう

申告書の提出先である税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納めることもできますが、多額の現金を持ち運ぶというリスクが伴います

ご自身が口座をお持ちの銀行や郵便局の窓口で、納付手続きをするのが最も一般的です

 

クレジットカード納付も可能です

2017年1月4日からスタートした「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して相続税を納めることも可能です

これは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用するもので、夜間休日を問わず、24時間いつでも納税が可能です

ただし、クレジットカード納付手続1度ごとの利用可能額は、1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)であることに留意しましょう

また、クレジットカード納付を利用すると決済手数料がかかること、領収証書が発行されないことも、前もって知っておきたいですね

なお、税務署の窓口や金融機関では、クレジットカードによる納付はできません

 

***編集後記***

今日は確認や資料収取のため、市役所、税務署、銀行などへ

横浜駅西口の Gong cha の長い列にはいつも驚きます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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