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福利厚生費は奥が深い!隣接科目との精査が必要な場合があります

決算書で見かける、「法定福利費」や「福利厚生費」という勘定科目

「法定福利費」は一般的に、法律で定められた社会保険、労働保険の事業主負担分をいいます

では、「福利厚生費」とはどんな費用でしょう

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福利厚生費とは

「福利厚生費」は、会社が従業員やその家族の健康や生活の福祉を向上させるという目的で支出する賃金以外の間接的給付をいいます。

 

「福利厚生費」は、「法定福利費」と「法定外福利費」に大別されます。

 

「法定福利費」は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの、法律に基づいて会社が負担する部分をいいます。文字通り、法律で定められており、かなり限定的です。

 

一方、「法定外福利費」は、「法定福利費」以外の、福利厚生のための費用をいいます。

具体的には、住宅補助、食事補助、社員旅行代、従業員の忘年会等の費用、健康診断の費用、結婚式のご祝儀、葬式の香典などの慶弔金等などなど。

「法定福利費」と大きく異なるのは、「福利厚生費」は会社が任意で定めることができる点。

そのため、範囲がとてもひろく、「法定外福利費」とはいわず、単に「厚生費」「福利厚生費」と呼ぶこともあります。

会計ソフトだと、「法定外福利費」よりも「福利厚生費」が一般的です。

給与と区別のつきにくい福利厚生費

「法定福利費」が限定的なのに対し、福利厚生費は範囲がひろいため、給与や交際費との区分が明確でありません。

そこで、国税庁では、こうした費用のうち「給与」として課税されず「非課税」となる範囲を示していて、それらは「福利厚生費」とすることができます。

逆にいうと、「非課税」とされるものの以外は、給与に該当すると判断されるため、従業員の所得税の課税対象になるので注意が必要です。

たとえば、社員旅行の費用の場合、1人当たりの金額が大きすぎると、税務面において福利厚生費とは認められずに、会社負担分の金額が「給与」となり、源泉徴収の対象となってしまうことがあります。

福利厚生費と交際費の違い

福利厚生費と混同しやすいものに、交際費もあります。

 

たとえば、リクリエーションなどの慰安の費用。

もっぱら従業員全体の慰安のために行われる運動会などのために通常要する費用については、交際費等から除かれ、福利厚生費となります。

しかし、得意先や仕入れ先など事業に関係する特定のひとに対しての費用支出については交際費となります。

交際費と判断された場合、法人が支出する交際費については、全額が経費として認められない場合があります。

 

このため、福利厚生費を計上する際には、次の点に気を付けましょう。

①支出の目的が従業員の福利厚生のものであるか

②特定のひとだけでなく、従業員全員を対象としている

③支出の基準が税法の基準や社内規定に基づいているか

④金額が高額過ぎず、税法の規定範囲内であるか

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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