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相続税申告書に添付する戸籍はコピーでも可に

2018年4月以降に提出する相続税申告書から

申告書に添付する戸籍が

原本でなくコピーでも可となりました

法定相続情報一覧図の写しも添付できます

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戸籍は原本提出でなければならなかった

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です

相続人の確認のためには、亡くなられた方の戸除籍謄本と相続人の戸籍謄本を取り寄せます

亡くなられた方の全ての相続人を明らかにするために、亡くなった方については、出生から死亡までの連続した戸籍が必要です

相続人については、現在の戸籍謄本が必要です

そして、取り寄せた戸除籍謄本は、原本を相続税の申告書に添付することになっていました

より正確にいうと、「亡くなった日から10日を過ぎた日以後に作成された原本」の戸除籍謄本を相続税の申告書に添付することになっていました

 

2018年4月以降提出の申告書からコピーでも可

平成30年度税制改正により、相続税の申告書の添付書類の範囲がひろがりました

これは平成30年(2018年)4月1日以後に提出する相続税の申告書から適用されます

 

これまで、相続税の申告書には、

①亡くなられた方の全ての相続人を明らかにする「戸籍の謄本」

を添付しなければなりませんでした

「写し」と書いてないので、役所から取り寄せた「原本」でなくてはなりません

 

しかし、2018年4月1日以後は、これまでの、①亡くなられた方の全ての相続人を明らかにする「戸籍の謄本」だけでなく、②又は③のいずれかの書類を添付することが出来るようになりました

②図形式の「法定相続情報一覧図の写し」

③上記①又は②をコピー機で複写したもの

 

②、「図形式の「法定相続情報一覧図の写し」」について補足すると、「法定相続情報一覧図の写し」は、図形式のほか、列挙形式により作成することが出来ます

図形式とは、戸籍関係の書類をもとに、亡くなられた方と相続人との関係が一目でわかるような相続関係説明図(家系図)形式をいいます

列挙形式とは、亡くなられた方と相続人を単に列挙する形式で、この形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるため、相続税の申告書の添付書類として利用するときには図形式であることが求められます

 

③、「上記①又は②をコピー機で複写したもの」については、これまでは戸除籍謄本の原本を提出していましたが、2018年4月以降は「戸除籍謄本の原本」「法定相続情報一覧図の写し」のコピーを添付書類とすることができます

過去に本籍のあった市区町村役場から取得する「改製原戸籍謄本」は取得に1通750円かかることもあり、出生から死亡までの連続した戸籍関係の書類を集めると、手数料がかさみます

戸除籍謄本の原本は、相続税の申告書の添付書類としてだけでなく、相続登記や金融機関などでの相続手続きでも必要です

このため、相続手続きのための戸籍取得時には同じものを数通取得することもありましたが、相続税申告書の添付書類としての戸除籍謄本がコピーでも可となれば、余計に戸除籍謄本を取得する必要がなくなりますね

 

法定相続情報一覧図の写しでも可に

2017年5月からスタートした、法定相続情報証明制度

これは、戸籍関係の書類をもとに「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に申し出ると、法務局が「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度です

制度開始から約1年たち、最近では、多くの銀行などの相続手続きで、この「法定相続情報一覧図の写し」が戸籍代わりに使用できるようになっています

 

これまで、相続税申告では「法定相続情報一覧図の写し」が戸籍代わりになっていませんでしたが、今回の改正により、戸籍代わりに使用できるようになりました

ただし、相続税申告書の添付書類として「法定相続情報一覧図の写し」を使用するためには、次の条件を満たすものに限ります

図形式であること(列挙形式でなく、家系図のような図形式で作成されていること)

子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されていること

 

この点については、こちらの記事もご参考に

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大
2017年5月にスタートした法定相続情報証明制度 利用範囲の拡大のため 2018年4月1日よりいくつか変更がありました 法定相続情報証明制度とは 2017年5月よりスタートした、法定相続情報証明制度 このブログでも何回か紹介しました 法定相...

 

***編集後記***

湘南T-SITEにて友人とランチ

平日なのに駐車場がいっぱいで、相変わらずの人気です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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