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個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の調べ方

お住いの都道府県や市区町村が条例で指定する

個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先は

寄附団体やお住いの都道府県/市区町村のホームページなどで確認できます

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個人住民税で税額控除がうけられる寄附とは

個人住民税の税額控除がうけられる寄附といえば、

都道府県や市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」が有名ですが、

ふるさと納税以外でも

以下の団体等に対して行った寄附金についても

所得税の税控除の対象となるだけでなく、個人住民税の税額控除がうけられます

  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

 

住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部への寄附

住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、

住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したものは、

個人住民税の寄附金税額控除の対象となります

都道府県/市区町村が条例で指定する寄附金の調べ方

都道府県/市区町村ふるさと納税

住所地の都道府県共同募金会や日本赤十字社支部に対する寄附金以外に

公益社団/財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する

所得税の控除対象寄附金のうち、

お住いの都道府県/市区町村が「条例」により指定した寄附金についても、

個人住民税の税額控除の対象となります

 

条例で指定されている寄附先の団体等は、

お住いの都道府県/市区町村の担当課などで確認できます

 

たとえば、神奈川県の場合

県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表」が

神奈川県のホームページに掲載されています

 

なお、神奈川県の一覧表には、500法人以上が載っていますので、

自分が寄付しようとしている団体が

条例で指定されているのかどうかを確認するのは容易ではありません

 

都道府県/市区町村のホームページ上のリストでの確認が難しい場合や、

ホームページ上で条例指定寄付金の一覧表が公開されていない場合には、

都道府県/市区町村の担当課へ電話をして教えてもらうこともできます

 

また、日本ユニセフ協会のように、寄附先の法人等のほうで

個人住民税の寄附金税額控除の対象として確認している

都道府県/市区町村を明記している場合もあります

個人住民税の寄付金税制について|日本ユニセフ協会

 

ただし、このような場合でも

条例等の改正により、変更となる場合がございますので、最新の指定状況は、各自治体にお問い合わせください。

と注意書きされていることから、

対象かどうかをお住いの都道府県/市区町村に確認するのが最も確実です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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