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中小事業者等の2021年度の固定資産税の減免が予定されています

新型コロナウイルス感染症の影響で

事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の

2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました

減免をうけるためには2021年1月に所定の手続きが必要です

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今年度分は「徴収猶予」が可能となっています

現在、新型コロナウイルス感染症の影響をうけている個人や法人について、固定資産税や住民税といった地方税の納税が困難な場合、1年間の徴収の猶予(ゆうよ)をうけることができるよう措置がとられています

通常であれば、個人住民税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります

ただし、納税者自身や納税者と生計が一緒の親族が病気や怪我、災害に遭われた場合などに、納税者等の申請をもとに納税を猶予する制度が「徴収の猶予」です

 

新型コロナウイルスの影響により2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などの収入が前年同期に比べて20%以上減少し、納税が困難である納税者・特別徴収義務者は、この「徴収の猶予」の対象となります(個人法人、規模は問いません)

担保の提供は不要で、延滞金もかかりませんが、所定の申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を地方自治体に提出する必要があります

新型コロナウイルスの影響をうけて、納税者の方が営む事業について収入の大幅な減少があった場合だけでなく、

  • 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  • 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことによ
    り、備品や棚卸資産を廃棄した場合

などでも対象となりますので、該当する場合は市区町村などの担当課に相談しましょう

 

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

上記の通り、今年度分(2020年度分)の固定資産税や住民税については、事業などの収入が減少した場合(前年同期比20%以上)に1年間の徴収猶予が可能となっています(固定資産税の納税通知書は、例年4月~6月頃に役所から納税者に送付されます)

 

これとはまったく別に、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは半分とする制度が創設されることが決まりました

対象となる中小企業者・小規模事業者とは

  • 資本金等の額が1億円以下の法人/資本等を有しない法人は従業員1000人以下の法人
  • 従業員1000人以下の個人事業者、です(大企業の子会社等は対象外となります)

これらの対象者のうち、

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期と比べて50%以上減少していれば固定資産税と都市計画税の全額が、30%以上50%未満減少している場合は固定資産税と都市計画税の2分の1が減免されます

 

減免には手続きが必要です

2021年度の固定資産税・都市計画税の減免対象となるのは、

  • 設備等の償却資産事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

です(土地に対する固定資産税は対象となりません)

 

いずれも市町村税(東京都23区においては都税)なので、売上減少により、この減免をうけるためには、各事業者は、2021年1月以降、申請期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村などに申請をする必要があります

申請書の様式はこれから公表される予定ですが、申請の際には、税理士や会計士といった全国に35,000程度存在する認定経営革新等支援機関に、売上や対象となる事業用家屋・償却資産について確認をうける必要があることから、期限はまだ先とはいえ、対象となる事業者は早めに準備をする必要があります

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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