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相続土地国庫帰属制度の法務局での事前相談がはじまります

2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートするのに先立ち

全国の法務局・地方法務局の本局にて

窓口での対面相談や電話相談が2023年2月22日より開始されます

WEBによる事前予約制です

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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、

土地を相続したけれど遠くに住んでいて利用する予定がない

管理が必要だけれども対応できない

といった理由などにより、土地を手放したいというニーズの高まりをうけ、

将来「所有者不明土地」が発生することを予防することも踏まえ

相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に

土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

2023年4月27日からスタートします

 

対象となる土地の条件、必要となる手続きや費用などが

順次明らかになってきています

 

事前相談がはじまります

相続土地国庫帰属制度のスタートに先立ち、

全国の法務局・地方法務局の本局において

土地が相続土地国庫帰属制度の対象となるかどうかを知りたい

作成した申請書類や添付書類の確認をしてほしい

といった個別の具体的な相談に対応するための事前相談がはじまります

 

事前相談には、

  • 対面相談
  • 電話相談

があり、予約時にどちらかを選択します

 

相談時間は、1回の予約で30分です

 

事前相談はWEB予約&相談には資料をあらかじめ用意して

相続土地国庫帰属制度の事前相談の予約は、

法務局手続案内予約サービス」(WEBサイト)を利用します

 

法務局手続案内予約サービス」サイトでは、まず、相談先の法務局を選び、

相続土地国庫帰属制度」相談予約を選択し、

続く画面にて希望する相談日時を選んで、予約手続を行います

相談は、どの法務局でも可能ですが、具体的に申請を検討している場合は、

土地を管轄する法務局への相談がよいでしょう

 

相談にあたっては、

  1. 相続土地国庫帰属相談票
  2. 相談したい土地の状況について(チェックシート)
  3. 関連書類(土地の登記事項証明書、登記所備付地図の写し、土地に関する境界確定図など)

を事前に準備する必要があります(電話相談の場合は、法務局にあらかじめ郵送)

 

上記1,2の書類は、相談についての下記サイト内「2 相談前の準備資料について」に

PDF等で用意されています

法務省:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します

 

 

***Something NEW***

中小事業者の給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書

 

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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