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法定相続情報証明制度の申出から交付までの覚書

平成29年5月29日にスタートした法定相続情報証明制度

法務局に法定相続情報一覧図と必要書類を提出(申出)

その一覧図に登記官が認証文を付した写しが

交付されるまでの私の覚書です

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始まったばかりの法定相続情報証明制度

平成29年5月29日にスタートしたばかりの、法定相続情報証明制度

あまり情報がないなか、法務局のホームページを頼りに手続きをすすめてみました。

法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて:法務局

 

法定相続情報証明制度に必要な書類
平成29年5月29日(月)からスタートする 法定相続情報証明制度 開始まであと1週間です 申し出に必要な書類は集まりましたか 制度の概要 法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に相続人の戸籍謄本等を提出、併せて相続関係を一覧にした図を提...

 

法務局のホームページによると、法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次のとおりです。

  1. 必要書類の収集
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 申出書の記入、登記所へ申出

 

1.については、すでに相続手続きをすすめている案件でしたので、必要書類は収集済み。

 

2.の法定相続情報一覧図の作成も、法務局の以下のページに掲載されている記載例を参考に、エクセルで提供されている様式を用いて完成することができました。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

3.の申出書の記入についても、ホームページで提供されている記入例を参考に、同じくホームページで提供されている申出書様式(Word形式)を用いて、パソコンでの作成が可能です。

申出書の記入例

 

結果、書類を手書きする必要は一度もなく、提出用に作成した書類は全てパソコンで用意することができました。

 

法務局への申出は、法務局に直接書類を持参する方法のほか、郵送によることも可能です。

初めての申出ということもあり、法務局へ書類を持参することにしました。

 

申出書提出前に悩んだこと

申出書提出前に悩んだことは、

  1. 委任状の書き方
  2. 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうか の2点です。

 

法定相続情報一覧図作成の申出の⼿続は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの資格者代理人に依頼することができます(委任)。

このような委任による代理人が申出の手続きをする場合、委任状が必要です。

ところが、この委任状には投稿日(平成29年6月14日)現在、決められた書式がありません。このため、委任状を自ら作成しましたので、委任事項に過不足がないか提出前は心配でした。

法務局へ書類を持参する形での申出を選択したのも、委任状の記載事項に過不足があった際のことを考えてのこと。

幸い、作成した委任状に問題はなく、受理されました。

委任事項としては、「 (被相続人) の法定相続情報一覧図作成の申出及び認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付・受領に関する一切の権限」で問題なかったようです。

 

また、法定相続情報⼀覧図には、相続⼈の住所を記載するかどうかは、相続人の任意となっています。

任意ということは、相続人の住所を記載してもよいし、記載しなくてもよいということ。

法定相続情報一覧図に住所を記載した場合のメリットが現時点ではわからなかったため(ここに記載することで各種手続きの際の住所証明になるのかどうか)、今回の申出では相続人の住所は載せませんでした。

なお、法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合、各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)が必要となります。

 

交付されて確認できたこと

こうして申出を済ませて交付されるのが、認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しです。

 

実際に交付されて確認できたことは、

  1. 交付にかかる日数
  2. 必要な通数が無料で交付される
  3. 申出の際に提出した戸籍等の原本は交付の際に返却される、です。

 

まず、交付にかかる日数について

申出時には、交付までの期間がどれくらいかかるのかわかりませんでしたが、書類が受理されると、交付予定日を知らせる書類が渡されます。

私の場合は、法務局に行くと登記申請の受付に掲示してある「完了予定日」と同じ日付でした(ちょうど一週間後)。

〇月〇日に申請した登記は〇月〇日に完了予定です」というような掲示です。

ただし、こうした登記申請から完了までの日数は、法務局によって異なりますし、他の法務局でも同じような扱いになっているかどうかは不明です。

 

 

それから、法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な希望の通数交付されます。 交付の手数料はかかりません

相続登記が必要な不動産、相続手続きが必要な預貯金の金融機関の数などを考慮して、必要な通数を決定、申出書に記入するとよいでしょう。

 

最後に、申出の際に用意する必要のある書類(被相続人/相続人の戸除籍謄本等、被相続人の住民票の除票)は、一覧図の写しが交付される際に一緒に返却されます。

たとえ法務局に必要書類をもって足を運んだとしても、その場で簡単に確認できる内容ではありませんので、いったんは全ての書類を法務局に提出し、登記官が内容を確認した後、一覧図の写しを交付してもらう際に併せて返却されます(委任状は原則返却されません)。

 

 

これが、法定相続情報証明制度の、①申出→②確認・交付→③利用、のうち、①②に関する覚書です。

預貯金等の相続手続きに法定相続情報一覧図を利用できることを表明している金融機関は、現時点では限られていますが、今後、この一覧図の利用の様子もリポートしたいと思います。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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