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上場株式等の配当所得等についての所得税/住民税の課税方法の選択

上場株式等の配当所得等について

令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降は

税制改正により、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなります

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平成29年度税制改正により「所得税と異なる課税方式」が可能に

平成29年度税制改正により、平成29(2017)年4月1日以降、

上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については

個人住民税では、所得税と異なる課税方式をとることができることが明確化されました

 

これにより、所得税の確定申告において

「総合課税」又は「申告分離課税」を選択した上場株式等に係る配当所得や譲渡所得については、

住民税の納税通知書が送達される日までに

所得税とは異なる課税方式(申告不要制度など)を選択することを示した住民税の申告書を

市区町村へ提出することで、所得税と住民税で異なる課税方式をとれることになりました

 

たとえば、上場株式等に係る配当所得を

所得税では総合課税を選択

住民税では申告不要制度を選択

ということが可能になったのです

 

令和3年分以降は所得税の確定申告書での意思表示も

令和3年分(住民税の課税年度としては令和4年度)の所得税の確定申告からは、

所得税の確定申告書に新たな欄がつくられ、所得税の確定申告の際に所定の手続きをすることで

住民税での「申告不要」を選択できることになりました

 

所得税の確定申告書で、住民税の「申告不要」を選択できるようになったことで、

所得税の確定申告書とは別に、住民税の申告書や付表の提出をする必要もなくなり、

該当するケースでは、便利な方式が示されたばかりなのですが、

税制改正により、令和5年分の所得税の確定申告以降はまた変更があります

 

上場株式等に係る配当所得等の「課税方式の一致」

上場配当などについて、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能な現在の制度は、

金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、

令和4年度税制改正により、

令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降については、

これまでのように所得税と住民税で異なる課税方式をとることができなくなるように変更されます

 

たとえば、上場株式等に係る配当所得を

所得税では総合課税

を選択した場合には

住民税でも総合課税

を選択しなければなりません

 

所得税と住民税の課税方式を別々にできるのは、

令和4年分の所得税確定申告(住民税の課税年度としては令和5年度)で最後となります

 

令和5年分以降の上場株式等の配当所得については、住民税で「申告不要」をとるには、

所得税でも「申告不要」のままとする必要がでてくるのです

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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