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相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日にスタートします

所有者の不明な土地が今後ますます発生することを予防するため

土地の所有権を国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が

2023年4月27日にスタートします

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相続土地国庫帰属制度とは

親などから土地を相続したものの、その土地が遠く地方にある場合などに

その所有権を手放したいと思うケースが増えてきています

 

これは、現行の民法では、必要な財産だけを相続して、

一部の不要な財産を放棄するということが認められていないためでもあります

 

望まずして取得した土地所有者の負担感は増すばかりで

その結果、土地の管理の不全化が顕在してきたことから、

所有者が不明な土地の発生を予防するための方策として

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の条件を満たした場合には

土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が

創設されることになりました

2023年4月27日にスタートします

 

手続きのながれ

創設される「相続土地国庫帰属制度」を利用できるのは、

相続又は相続人に対する遺贈(相続等)によって土地を取得した人に限られます

相続等によって取得した土地であれば、

相続の時期が相続土地国庫帰属制度のスタート前であっても、この制度の対象となります

 

相続土地国庫帰属制度を利用するための手続きは、大まかにいうと

承認申請→ 法務大臣(法務局)による要件審査・承認→ 負担金の納付 →国庫帰属

という流れとなります

 

承認申請書の提出の際には、審査手数料を納める必要があります

 

このほかに、所有する土地の国庫帰属が承認された場合には、

10年分の土地管理費用相当額を「負担金」という形で納める必要があります

負担金の具体的な金額等は、公開されているホームページを参考にするとよいでしょう

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

 

市街化区域内の宅地など、面積に応じて算定される土地の負担金については、

ホームページ内に「負担金額の自動判定シート(Excelファイル)」も用意されています

 

【参考】

法務省:相続土地国家帰属制度の概要 内「手続きのフロー」より

 

 

申請書等の作成を代行できるのは弁護士・司法書士・行政書士

相続土地国家帰属制度での承認申請手続(申込み)は、

法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除いて、手続の代理は認められず、

申請者本人が申請手続を行い、申請書には申請者本人の記名・押印が必要となります

 

しかしながら、申請者自身で申請書や添付する書類を作成することが難しい場合には、

申請書類の作成を

弁護士 司法書士 行政書士

代行してもらうことができます

 

また、申請者は、申請後、法務局担当官における実地調査での現地確認への協力を

求められる場合がありますが、

申請者が選んだ第三者にその対応を依頼することは可能となっています

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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