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確定申告で「税額控除」を選べる寄附金とは

個人が寄附をした場合

寄附をした相手先によっては

所得税や住民税の計算で「所得控除」か「税額控除」

の有利な方を選べます

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所得控除と税額控除

個人が寄附をした場合、所得税や住民税の計算上

寄附金控除(所得控除)」以外にも

寄附金特別控除(税額控除)」の対象にもなり、

どちらか有利な方を選べる寄附金があります

 

認定NPO法人や、

公益社団法人や公益財団法人、社会福祉法人、

学校法人、国立大学法人(税額控除に係る証明書の発行がある場合)などへの寄附は、

  • 寄附金控除(所得控除)
  • 寄附金特別控除(税額控除)

のいずれか有利な方を選べる寄附です

 

寄附金控除というのは、生命保険料控除や医療費控除のような

「所得控除」のひとつであり、

文字通り「所得」から差し引くことができる「控除」です

 

一方、寄附金特別控除というのは、「税額控除」のひとつ

算出された所得税額から直接「税額」を差し引ける「控除」です

 

税額控除を選べる寄附金

所得税や住民税の計算上、

寄附金特別控除税額控除)は、以下の3つに限定されいてます

  1. 政党等寄附金特別控除
  2. 認定NPO法人等寄附金特別控除
  3. 公益社団法人等寄附金特別控除

 

このうち、対象者が多いのは、

認定NPO法人等寄附金」「公益社団法人等寄附金」で、

以下のような寄附先に対する寄附が該当します

  • 認定NPO法人
  • 公益社団法人や公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 国立大学法人や公立大学法人(税額控除に係る証明書の発行がある場合)

 

国税庁確定申告書等作成コーナーなら自動判定

税額控除の対象となる、認定NPO法人公益社団法人や公益財団法人

学校法人、社会福祉法人などへ寄附をした場合、

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで

所得税の確定申告書を作成すると、

寄附金の入力画面で寄附金の種類をただしく選択すれば、

  • 寄附金控除(所得控除)
  • 寄附金特別控除(税額控除)

のどちらを選択すると有利かを自動で判定してくれます

 

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで

寄附金の種類を選択する際には、こちらのリストを参考にしましょう

【確定申告書等作成コーナー】-寄附金の種類の選択について

 

寄附の金額にもよりますが、

税額控除の対象となる、認定NPO法人公益社団法人や公益財団法人

学校法人、社会福祉法人などへ寄附をした場合は、

寄附金特別控除(税額控除)」のほうが有利となることがおおく、

税額控除をうけるための

  • 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
  • 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

も連動して作成されますので、

申告書と一緒に提出又は電子送信することで

税額控除の適用をうけることができます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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