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所得税の青色申告を取りやめるときの手続き

所得税の青色申告の承認をうけていた方が

青色申告書による申告を取りやめようとする場合には

手続き(書類の提出)が必要です

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青色申告を取りやめるには手続きが必要です

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方が

所得税の青色申告の承認をうけようとする場合には

所得税の青色申告承認申請書」を

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(注)に

納税地の所轄税務署長へ提出します

(注)その年の1月16日以後、新たに事業を開始等した場合には、

その事業開始等の日から2月以内

 

青色申告をスタートしたものの、

所得税の青色申告の承認をうけていた方が

青色申告書による申告をとりやめようとする場合には、

やはり書面による手続きが必要となります

 

提出する書類と提出時期

所得税の青色申告の承認をうけていた方が

青色申告をとりやめるためには

所得税の青色申告の取りやめ届出書」を

納税地を所轄する税務署長へ提出します

 

提出期限は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までです

 

事業を廃止する場合

青色申告の取りやめだけでなく、事業を廃止する場合は

個人事業の開廃業等届出書」も提出する必要があります

提出先は、やはり、納税地の所轄税務署長です

 

また、消費税の課税事業者の方や

課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得がない方は、

(消費税の)「事業廃止届出書」も併せて提出します

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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