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固定資産評価証明書の取得方法

不動産登記や相続税申告の際に添付する

「固定資産評価証明書」は

市区町村役場などで取得できます

郵送での交付申請も可能です

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固定資産評価証明書とは

土地や建物などの不動産を購入したり、保有していると、登録免許税不動産取得税固定資産税といった税金がかかります

これらの税金の額を算出する際の基準となるのは「固定資産評価額」です

固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村などが決定するもので、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税だけでなく、相続税贈与税を計算するときのもととなります

固定資産評価額は原則として3年ごとに見直され評価替えが行われます

平成30年度に評価替えがありましたので、つぎの評価替えは令和3年度となります

 

固定資産評価証明書」とは、この固定資産評価額について市区町村などが発行する証明書で、不動産の登記、裁判の申し立て、融資の申し込みなどが主な用途です

 

相続人が交付申請する場合

この「固定資産評価証明書」は、相続財産に土地や建物が含まれる場合、相続税申告の際に申告書に添付する書類となります

 

また、金銭ではなく不動産の贈与を受けた場合、その居住用不動産を評価するための書類として、贈与税申告の際に添付する場合があります

 

「固定資産評価証明書」の交付を申請できるのは、原則としてその固定資産の納税義務者本人や同居の親族などに限られていて、本人以外の請求には、納税義務者本人からの委任状などが必要となります

相続税申告や相続登記のために、相続人が申請する場合には、委任状ではなく、相続関係が確認できる戸籍などを提示します

 

証明書の交付を申請する場所

固定資産評価証明書の交付を申請できる場所は、東京都23区以外であれば、市区町村役場の税務証明発行窓口などです

東京都23区内は、各都税事務所で交付申請をします

*東京都23区内の場合、郵送での交付申請には、2019年4月1日に開設された「都税証明郵送受付センター」を利用します

<平成31年4月1日から都税の証明書等の郵送申請先が変わります!>|東京都主税局

 

窓口で申請する場合、

  1. 固定資産証明交付申請書(自治体により名称が異なるが窓口で記入する申請書)
  2. 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
  3. 手数料(300円~)

が必要となり、手続きが済めばその場で証明書の発行をうけることができます

*代理人による申請の場合は委任状、相続人による申請の場合は相続関係を証明できる戸籍等がさらに必要です

 

郵送での申請は、上記の1~3に加えて、

  • 手数料と同額の定額小為替(ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取扱い)
  • 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

も必要となりますが、遠隔の市区町村などへの申請には便利です

 

***編集後記***

登記の場合、固定資産評価証明書に代えて、固定資産税の納税通知書に附属する課税明細書を添付することができることがあります

課税明細書の再発行はできないため、毎年4~5月に郵送される納税通知書とともに保管しておきましょう


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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