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誰の扶養親族にするか…その所属の決まり方

夫婦と子どもで構成される家族では

子どもを夫婦どちらの扶養とするかは自由に決められます

年の途中で収入が変動した場合など

扶養親族の所属の変更はどのようにしたらよいのでしょうか

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扶養親族の所属の決まり方

たとえば、夫婦と子どもで構成される家族などでは、扶養親族に該当する子どもを夫婦どちらの扶養親族とするかは、その夫や妻が提出するその年の「給与所得者の扶養控除等申告書」や「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」、「確定申告書」などの記載内容で決まります

こうした申告書でいったん夫が子どもを扶養親族とすることにした場合でも、あらためてその所属の異なる記載をした申告書(妻が子どもを扶養親族に含める、など)を提出することにより、当初申告していた扶養親族の所属を変更することが出来ます

この場合には、扶養親族を増やそうとするひとも、減らそうとするひともその全員がその所属の異なる記載をした申告書を提出しなければなりません

 

変更したい場合

具体的にみていきましょう

まずは、一年の途中で扶養親族の所属を変更する場合です

たとえば、すでに夫がその子を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたケースです

年の途中で、その子を妻の扶養親族とすることにした場合、年の途中ならば、扶養親族を減少させる夫も、扶養親族を増加させる妻も、両者ともその旨の記載をした「給与所得者の扶養親族等申告書」を会社に再提出することで、扶養親族の所属の変更は認められます

 

一方、年末調整後に変更したい場合はどうなるでしょう

夫が子を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行い、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して年末調整を行っていた場合です

このケースでは、会社の年末調整では、それぞれが提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容で扶養の控除を計算しているため、扶養親族の所属の変更を記載した「確定申告書」を夫も妻も提出することで、夫は子を扶養親族から除外し、妻が子を扶養親族に含めることができます

 

確定申告書で扶養として申告したら変更できない

前記したとおり、扶養親族の所属の変更は「給与所得者(公的年金等の受給者)の扶養控除等申告書」や「確定申告書」に記載されたところによります

このことから「確定申告書」の提出後、「更正の請求」や「修正申告書」を提出することによって扶養親族の所属を変更することはできません

誰の扶養として控除を行うかは、確定申告書を提出する前によく確認しておきましょう

 

***編集後記***

新しいゴマ油を開封して使おうとしたら、すっかり固まっていました

寒いと一部の成分が凍結したり沈殿したりするそう

温めれば元の状態に戻るそうですが、風味が落ちそう… 家のなか寒すぎ?!


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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