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相続税申告に必要な書類を自分で収集するときの注意点

相続税の申告にはたくさんの資料を添付します

添付資料を相続人自身で収集する場合

税務署が作成するチェックシートなどを参考にしつつ

気を付けたい点などを考えてみました

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相続税申告に添付する資料

相続税の申告の際に税務署へ提出する書類は、相続税の申告書だけではありません

相続税の申告書に記載された内容について、税務署でも確認できるように、様々な書類や写しを用意して、相続税の申告書と一緒に提出します

どのような書類を提出する必要があるのかということは、税務署が配布している「相続税の申告のしかた」や「相続税の申告のためのチェックシート」などを参考にするといいでしょう

 

たとえば、相続税の申告書に記載するマイナンバーについて

その記載されたマイナンバーについて税務署で本人確認(番号確認と身元確認)を行うため、番号確認書類(マイナンバーカード裏面や通知カードの写しなど)と身元確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード表面の写しなど)をそれぞれ用意して申告書に添付します

また、相続人を確定するためのものとして、戸籍の謄本等又は法定相続情報一覧図の写し(いずれかのコピーでも可)を申告書と一緒に提出する必要があります

相続財産の分割に関していえば、遺言書又は遺産分割協議書の写し、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書なども申告書と一緒に提出します

この他にも、相続財産の内訳やそれらの財産の評価に関する資料、債務や葬式費用について明らかにする書類も揃えていきます

 

評価資料で気を付けたい点

相続財産の評価に関する資料を揃える際に気を付けたいのは、いつ時点の証明書が必要かという点です

相続税の計算では、財産や債務は亡くなった日現在で評価します

たとえば、預貯金の残高証明書を取得する場合は、亡くなった日現在の残高を記載してもらう必要があります

 

土地建物の評価であれば、土地建物が所在する自治体で「固定資産税評価証明書」などを取得します

このときに気を付けたいのは、いつの年度の証明書が必要かということです

相続税の計算では、亡くなった日現在で財産評価をしますから、亡くなった日が属する年度の固定資産税評価証明書を取得する必要があります

なお、固定資産税評価証明書は「年(1/1~12/31)」ではなく、「年度(4/1~3/31)」を基準としていますので、毎年4月1日に新年度に切り替わることを頭にいれておきましょう

相続登記で固定資産税評価証明書を使用する場合は、登記申請時に対応する最新のものが必要となりますが、相続税申告の場合は亡くなった日の属する年度のものを指定して取得する必要があるということです

 

いざ提出の前に

戸籍の謄本類や、財産の評価に関する資料が集まったら、それらを相続税の申告書と一緒に提出できるよう整えます

たとえば、申告書と一緒に提出する書類は、資料の向きを揃えサイズはA4(A3ならA4サイズに折りたたむ)に統一するなどして、見やすくするように心がけます

揃えた資料の並べ方に決まりはありませんが、「相続税の申告のためのチェックシート」の並びを参考にするとよいでしょう

相続税の申告書に添付する書類は、枚数が多くなるため、「目次」となるシートインデックスを利用して、どの資料がどのあたりに綴じられているのかわかりやすくしておくのもいいですね

相続税申告のために苦労して揃えた資料ですので、提出の際にもすこし気を配ってみましょう

 

***編集後記***

西日本に接近している台風が心配です

最寄り駅で、サンライズ出雲&瀬戸の運休のお知らせを見かけ、計画運休でガッカリしたり、予定変更となった方もたくさんおられるだろうと思いました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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