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最低時給1,000円超時代の子どものアルバイト代、そして親の税金

12月を前に今年の年収が103万円を超えてしまったかもしれないと心配するのは

いまや主婦でなく学生だったりします

この秋、東京や神奈川では最低時間給が1,000円を超えましたが

配偶者以外の親族に認められる「扶養控除」は

アルバイト代でいえば年間103万円以下でないとうけられません

 

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配偶者に関する控除はかわったけれど

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除をうけることができ、38万円を超える所得があっても、その配偶者の所得金額が123万円以下まであれば、一定の金額の所得控除(配偶者特別控除)をうけることができます

*ただし、2018年分以降、控除をうける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶者控除・配偶者特別控除はうけられなくなりました

 

年間の合計所得金額が38万円以下というのは、一年間の収入が勤務先から受け取る給与やパート・アルバイト代のみの場合は、その収入が年間で103万円以下であることをいいます

配偶者控除の対象となる配偶者の収入要件はこれまでと変わりませんが、2018年以降、配偶者特別控除が拡大し、配偶者の年収が103万円超150万円以下であれば、配偶者特別控除として、配偶者控除と同じ38万円の所得控除*がうけられるようになっています

*控除をうける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合(2018年分、2019年分)

 

扶養親族の所得基準はかわっていない

配偶者に関する所得控除(配偶者控除・配偶者特別控除)については、38万円の所得控除をうけるための配偶者の年収の上限が103万円から150万円へと広がり、さらには、配偶者の年収が150万円を超えても201万円までは、段階的に配偶者特別控除がうけられるようになりました

ところが、配偶者以外の親族についての所得控除である「扶養控除」は、その対象となるための収入基準が年間の合計所得金額が38万円以下であること、つまり、給与やパート・アルバイト代でいえば103万円以下のままです

毎年見直される最低賃金が、2019年は、東京都と神奈川県ではじめて1,000円を超えるなど、最低賃金の引上げが続く中、前の年と同じようにパート・アルバイトをしていると、気づいたら103万円を超えていたという話を耳にするようになりました

 

特定扶養控除がうけられない影響はおおきい

扶養控除の額は、扶養親族の年齢、同居しているかどうかにより異なります

控除の対象となる扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満(学齢でいれば大学生相当)が対象となる「特定扶養親族」の控除額は、所得税が63万円、住民税が45万円と、一般の控除対象扶養親族のそれより金額的にかなり優遇されています

これは、大学生などのいる家庭における学費等の負担を考慮するものですが、もし学生の年間アルバイト収入が103万円を超え、特定扶養親族に該当しなくなっていた場合を考えてみましょう

親の所得税・住民税の計算で、特定扶養控除がうけられなくなると、

  • 所得税は、親にかかる税率により税負担が増え(所得税率10%で63,000円、20%で126,000円、‥‥630,000円×税率)
  • 住民税では、45,000円の負担増(450,000円×10%)

となり、家族全体としての手取り額が減ってしまうことがあるのです

 

***編集後記***

冒頭の写真は、先週末に登場した「クルミッ子8個入り」クリスマス限定パッケージ

可愛いですね


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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