専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

6月支給給与と7月支給給与の住民税額は違うかも

6月支払分給与の支給をうけたら

給与明細の住民税額をみてみましょう

6月支払分より今年度の住民税額となっていますが

今月と来月の住民税額のみ異なる場合があります

もうすぐ七夕☆彡

スポンサーリンク

住民税の徴収方法

住民税の納め方には、普通徴収特別徴収の2通りがあります。

サラリーマンや一定の年金所得者の住民税は、毎月の給料や年金額から天引きする特別徴収の方法により納めます。

それ以外の自営業者などの住民税は、市区町村から納税通知書が本人に直接送付されて年4回、本人が自ら納付する普通徴収という方法により納められます。

 

毎月の給料から年12回にわけて天引きする特別徴収と比較すると、普通徴収は年4回の納付であるため、1回の納付額が多くなりますが、どちらの納め方であっても、市区町村が計算する年間の住民税額はかわりません。

1回の納税額だけでなく、給与や年金からの天引きとは違い、自分で納付に行かなくてはならない普通徴収は、納税の負担感が大きいです。

毎月の給与や年金から天引きされる特別徴収という制度は、全国にたくさんいるサラリーマンや年金所得者の利便性にかなったものともいえるでしょう。

 

特別徴収税額の通知書をよくみてみる

サラリーマンの特別徴収の流れは以下の通りです。

  1. 各従業員ごとに前年分の給与支払報告書を会社が作成し、毎年1月31日を提出期限として従業員の住む各市区町村に提出する
  2. 提出された給与支払報告書をもとに、各市区町村は、それぞれの従業員の住民税の額を計算する
  3. 各市区町村は、5月中旬から下旬に、特別徴収義務者である会社や事業主に向けて、新年度の特別徴収税額通知書を送付する
  4. 特別徴収義務者は、毎月の給与の支払いをする際、特別徴収税額通知書に基づく税額を6月から翌年の5月まで給与から天引きして、翌月10日までに各市区町村に納める

毎月会社が天引きする住民税額は、1年間の住民税の額を12ヵ月にわけて納めるので、1年間の住民税の額の約1/12。特別徴収税額通知書には、今年度の特別徴収税額が月別(6月から翌年5月)に記載してあります。

特別徴収税額通知書は、特別徴収義務者用(会社用)納税義務者用(本人用)の2種類があり、会社が市区町村から受け取ると、会社は会社用を保管し、納税義務者用を納税者本人に渡します。

これにより、給与天引きすべき金額を会社が把握し、納税者本人も6月から翌月5月までに給与から天引きされる特別徴収税額を知ることができるのです。

 

端数がある場合は6月支払給与で調整

この月別の特別徴収税額の決め方は、端数が生じると、単純に12分の1となりません。

たとえば、年間の住民税の額が、120,000円であれば、

120,000円÷12=10,000円、となり、毎月の給与から10,000円ずつ天引きとなります。

 

ところが、年間の住民税の額が、125,000円の場合、

125,000円÷12=10,416.66666…となってしまい、端数の調整が必要です。

こうした端数がでる場合には、10,416.6666円は100円未満切捨てして10,400円とし、

切り捨てられた端数分は、特別徴収の最初の月である6月で調整します。

 

したがって、年間の住民税の額が125,000円の場合の月別の特別徴収税額は、

7月から翌年5月分(11ヵ月)の特別徴収税額(給与から天引き住民税額)

125,000円÷12=10,416.66666… →10,400円

6月分の特別徴収税額

125,000円ー(10,400円×11月)=10,600円

となり、特別徴収税額通知書は以下のように記載してあることでしょう。

 

つまり、6月支給の給与から天引きされた特別徴収税額と、来月7月支給の給与から天引きされる特別徴収税額は違う金額となる場合があるのです。

特別徴収税額は1年分の住民税額の12分の1と思い込んでいると、7月も今月と同じ金額を天引きしてしまい、預り金があわなくなる可能性があります。

端数がある場合、端数調整が行われる6月分の特別徴収税額が最も多く、それ以降の7月分から翌年5月分までの11ヵ月間の特別徴収税額は同じ金額となります。

 

従業員の給与計算を担当してる方も、住民税が給与からひかれる従業員の方も、特別徴収税額通知書を見直して、正しく天引きできているか確認してみましょう。

 

なお、1年間通しての特別徴収税額の合計額が、5,000円~6,200円程度(市区町村によって異なるが均等割額以下)の方については、12ヵ月で分割せずに、最初に住民税を天引きする月(通常6月)の給与支払いをする際に、その特別徴収税額の全額を天引きすることになっています(12分割しない)。

 

つまり、6月支給の給与から天引きされる特別徴収税額がその年度のなかで一番多いのです。

入社2年目の6月の給与から住民税の天引きが始まり、手取りが減る話は有名ですが、サラリーマンにとっての住民税天引きカレンダー初月の手取り、皆さんはいかがでしたか。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら