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相続税申告は必要?「簡易判定シート」や「申告要否検討表」とは

相続税の申告が必要かどうかの判定に

「相続税の申告要否の簡易判定シート」や

「相続税の申告要否判定コーナー」が

国税庁から提供されています

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相続税の申告は必要?

相続が発生して気になることのひとつに、相続税の申告が必要かどうかということがあります

相続税は、亡くなった方から相続などによって個人が財産を取得したときに課される税金で、取得した財産額に応じた金額を、取得した個人がそれぞれ納めます

この相続税には「基礎控除額」という非課税枠があります

基礎控除額は以下のように計算します

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

亡くなった方の遺産の総額(相続税が課される財産の合計額から債務や葬式費用を差し引いた金額)が基礎控除額を超える場合、財産を取得したひとは相続税の申告と納税が必要になります

基礎控除額に満たない場合は、相続税申告の必要はありません

 

ざっくりなら「相続税の申告要否の簡易判定シート」

こうした相続税の仕組みを簡単に説明したものとして「相続税のあらまし」というパンフレットが国税庁からでていますので、参考にすると良いでしょう

相続税のあらまし

また、国税庁のホームページには、「相続税の申告要否の簡易判定シート」というものもあります

相続税の申告要否の簡易判定シート

このシートは、法定相続人の数・おおよその財産額を書き込むことで、相続税の申告の要否を確認するものです

ただ、入力したおおよその財産額を基に申告の要否を確認するものなので、その確認結果は、あくまでも目安(概算)ということになります

 

「相続税の申告要否検討表」を提出するなら「相続税の申告要否判定コーナー」へ

亡くなった方の遺産の総額が基礎控除額に満たない場合には、相続税の申告書の提出は必要ありませんが、申告の要否を確認するため、税務署から「相続税の申告要否検討表」が相続人宛てに郵送される場合があります

遺産の総額が基礎控除額に満たないときには、「相続税の申告要否検討表」の回答欄で、相続人と遺産について正しく回答して税務署に提出しましょう

(相続税の申告をする場合には「相続税の申告要否検討表」を提出する必要はありません)

 

この「相続税の申告要否検討表」を作成する場合、インターネットを利用できる環境にある方であれば、国税庁ホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」を利用すると便利です

【相続税の申告要否判定コーナー】-トップ画面

 

相続税の申告要否判定コーナーでは、相続財産の金額などを入力することで、「相続税申告のおおよその要否が判定できる」という機能を持ちつつ、同時に「相続税の申告要否検討表」を作成することができるものです

このコーナーで作成できるのは「相続税の申告要否検討表」であって、相続税の申告書をつくるものではありませんが、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)・配偶者の税額軽減を適用した場合の税額計算シミュレーションも行えますので、相続税額の目安をしることもできます

相続税の申告要否判定コーナーは、作成途中のデータを保存したり、後日データを読み込んで作成を再開したりも可能ですので、利用前には「利用ガイド」をしっかり読んでスタートしましょう

 

***編集後記***

今日は問い合わせや事務所内の事務作業を中心に

書類やデータの整理、片付けなどスッキリして連休を迎えたいものです

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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