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年金所得者には年末調整という制度がありません

一定の金額を超える公的年金等や個人年金を受け取るときには

所得税が源泉徴収されています

こうしたシニアの年金については

サラリーマンのように年末調整が行われないため

確定申告が必要な場合があります

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年金と所得税

公的年金を受け取った場合、その収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します

公的年金等控除額は、その年金を受け取る方の年齢が「65歳以上」かどうかで異なり、「65歳以上」の方はその最低控除額が「65歳未満」の方より多くなっています

 

 

年齢によって控除額が異なる、公的年金等控除額

「65歳未満」の方は、最低70万円公的年金等控除が適用されます

この70万円に基礎控除38万円を併せると108万円となりますので、「65歳未満」の方の公的年金等の額が108万以下であれば、所得税はかかりません

逆に、「65歳未満」の方の公的年金等の額が108万円を超えると、所得税の課税の対象となり、給与支払いの際の源泉徴収と同様、年金から所得税が天引きされた金額が振り込まれます

 

一方、「65歳以上」の方は、最低120万円公的年金等控除が適用され、この120万円に基礎控除38万円を加えた158万円以下の場合には所得税は非課税となります

そして、「65歳以上」の方で158万円を超える公的年金等やその他の年金を受け取るときには、やはり所得税が源泉徴収されます

 

なお、平成29年分の所得税については、「65歳未満」の方とは昭和28年1月2日以後に生まれた方で、「65歳以上」の方とは昭和28年1月1日以前に生まれた方となります

 

源泉徴収と確定申告

公的年金を受け取った場合に、収入金額から差し引くことのできる公的年金等控除額は、シニアの税金を計算する上での大きな特典です

しかし、この年金収入については、サラリーマンのように年末調整が行われません

これまで、会社で年末調整が行われるために確定申告をせずに済んでいた人も、年金をもらうようになると確定申告が必要かどうか判断する必要がでてきます

なぜなら、年末調整が行われないということは、生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除を考慮して1年間の税金の計算をしていないということなので、原則的には、確定申告で1年間の税金を精算することになります

 

ところが、年金受給者の事務負担を減らすため、年金受給者には「確定申告不要制度」が設けられ、この制度によって多くの年金受給者が確定申告をしなくても済むようになっています

年金所得者の確定申告不要制度」は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はない、というものです

 

ただし、この制度により確定申告が必要ない場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります

 

確定申告により所得税が還付される場合とは

確定申告不要制度」の対象となり、確定申告をする必要が無くても、確定申告をすることによって所得税の還付を受けられるような場合とは、どのようなときでしょうか?

それは、毎年1月に送られる「公的年金等の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄に年金から天引きされた所得税額が記入されている場合です

源泉徴収税額」欄に年金から天引きされた所得税額が記入されている場合は、年金から所得税が引かれているということなので、源泉徴収された所得税が確定申告により還付される可能性があるのです

確定申告により所得税が還付される可能性があるのは、次のような場合が考えられます

  1. 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などをうける場合
  2. 住宅ローン控除をうける場合
  3. 医療費控除をうける場合
  4. 寄附金控除をうける場合
  5. 「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある人的控除(配偶者控除、扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除など)に追加や変更がある場合

上記の1や2の控除は、サラリーマン時代には年末調整で受けられた所得控除です

サラリーマン時代には会社が年末調整をしてくれるために確定申告をせずに済んでいた方も、年金収入だけになると、確定申告が必要なのか、確定申告をしたほうが良いのかを自分で判断しなくてはなりません

初めてでよくわからない場合などで税理士など専門家に尋ねるときには、前年の源泉徴収票や確定申告書、今年の源泉徴収票や保険料や寄附金の控除証明書などを用意して相談しましょう

 

***編集後記***

郵便局に設置した相続のパンフレット、先週のO局に続いて、K局も補充が必要だとの連絡を頂きました

先週金曜は今年最後の年金支給日でしたし、年賀状の受付も始まり、郵便局を訪れる年齢層の方に関心を持っていただけたようです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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