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年末調整後に扶養親族に変化があったら

年末調整はその年最後の給与を支払うときに行うため

扶養控除や配偶者控除はその年最後の給料日の現況で判断します

年末調整後12月31日までの間に扶養状況が変わった場合には

年末調整をやり直します

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年末調整はいつ行うのか

年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行うことになっています

このため、扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日の現況で判断することになります

年末調整は通常12月に行われますが、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数がかわった場合はどうするのでしょうか

たとえば、その年の12月31日までに結婚して控除対象配偶者を有することとなった場合や、お子さんが結婚して控除対象扶養親族の数が減少するような場合です

 

扶養の判定は年末現在

年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合には、異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて、異動後の控除対象配偶者や控除対象扶養親族の数などを基にして年末調整のやり直しをすることができます

なぜなら、所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっていますので、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額その人が納めるべき税額とが異なってしまいます

年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を本人に交付することとなる翌年1月末日までです

 

住民税のことも考えて

結婚などにより配偶者控除が適用になった、控除対象扶養親族の数が増えた場合には、年末調整のやり直しをせずに、確定申告によって所得税の還付を受けることもできます

 

逆に、子供の結婚や就職などにより、控除対象扶養親族などの数が減る場合には、不足している税額を徴収する必要があります

このように徴収不足税額がある場合、その異動があった年の翌年1月末日以降であってもの年末調整のやり直しを行う必要があります

還付ではなくて、税金を払う必要がある場合です

 

年末調整では所得税ばかりが注目されますが、所得税の資料を用いて翌年の市区町村民税が計算されますから、住民税のことも気にかけておきましょう

具体的には、控除対象扶養親族にはならない16歳未満の扶養親族に関する情報もきちんと記入しておくべきです

12月中に誕生したお子さんがあれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下部「〇住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」に氏名や生年月日などを記入しましょう

16歳未満の扶養親族は、所得税では所得控除の対象となりませんが、住民税を計算する上で、住民税非課税の判定に使われる大事な情報です

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***編集後記***

以前は、12月31日現在で子どもがいれば、扶養控除の対象になって所得税38万円、住民税33万円の控除が受けられていたため「年内に産まれた子のほうが税金面で有利」とよくいわれたものです

今は所得税でも住民税でも直接の控除にはなりませんが、扶養親族欄に名前を書く必要があるのは個人住民税の非課税判定で用いられるためでもあります

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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