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準確定申告における固定資産税の取り扱い

固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に課税されます

年の途中で事業を営む方に相続があった場合

固定資産税は被相続人/相続人のどちらの確定申告で

必要経費に算入するのでしょうか

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準確定申告とは

不動産所得や事業所得を営む場合、1月1日から12月31日までの1年分の所得を、翌年3月15日までに確定申告します

しかし、年の途中で相続が発生した場合は、1月1日から相続発生日までの所得を、相続発生日の翌日から4か月以内に「準確定申告」という形で申告することになります

事業を受け継いだ相続人は、相続発生日の翌日から12月31日までの相続により承継した事業の所得を、相続人固有のその年1年分の所得とあわせて、翌年3月15日までに確定申告を行います

 

準確定申告での固定資産税の必要経費算入額

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税されますが、納税通知書が納税者に交付されることにより具体的な税額が確定します

このため、年の途中で相続があった場合、亡くなった方の準確定申告で固定資産税を必要経費として算入できるかどうかは、固定資産税の納税通知が相続発生の前に行われたか後に行われたかによって異なります

①相続発生後に固定資産税の納税通知があった場合

(例:相続は2月10日発生、納税通知書の受け取りが4月5日)

1月1日において固定資産税の納税義務者が確定していますが、亡くなった日までに納税通知が届いておらず、金額も確定していないことから、準確定申告では必要経費に算入することはできません

 

②相続発生前に納税通知があった場合

(例:納税通知書の受け取りが4月5日、相続は5月10日に発生)

つぎのいずれかを選択できます

  • 通知された税額の全額を必要経費に算入(納付済みかどうかに関係なく)
  • 納期が到来した分を必要経費に算入
  • 納付済みの額のみを必要経費に算入

 

相続人側の確定申告での取り扱い

相続人が、被相続人の事業を引き継いだ場合には、被相続人の準確定申告において必要経費に算入していない固定資産税を、相続人の確定申告での所得の計算上必要経費とすることができます

たとえば、

①相続発生後に固定資産税の納税通知があった場合、のケースでは、

被相続人の準確定申告でその年の固定資産税の全額を相続人の必要経費算入できます

 

②相続発生前に納税通知があった場合、のケースでは、

被相続人の準確定申告で「通知された税額の全額を必要経費に算入」した場合には、相続人の確定申告での必要経費算入額はゼロとなり、

被相続人の準確定申告で「納期が到来した分を必要経費に算入」した場合には、納期が到来していない残りの分の固定資産税を相続人側の確定申告で必要経費算入でき、

被相続人の準確定申告で「納付済みの額のみを必要経費に算入」した場合には、被相続人のほうで納付していない残りの固定資産税の額を相続人側の確定申告で必要経費算入できます

 

所得税は、超過累進税率により計算されるため、個人の所得により税率が異なります

所得税の節税だけを考慮すれば、被相続人/相続人のうち、税率の高いほうで経費を計上したほうが全体として納める所得税が安くなります

一方、翌年課税となる個人住民税や社会保険料のことなどを考えて、固定資産税を相続人側の確定申告で必要経費としたほうが有利な場合もあります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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