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年末調整の対象となる給与とは

年末調整の対象となる給与は

年末調整をする会社が支払う給与だけではありません

同じ年に、前に勤めていた会社から受け取ってい給与があれば

前の会社の給与も含めて年末調整をします

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年末調整とは

年末調整は、従業員が納めるべき1年間の所得税の額と、

従業員の毎月の給与や賞与から天引きした所得税の額を比べて

毎年末に所得税額の過不足を調整する手続きをいいます

 

1年間の給与収入が確定した時点で所得税を計算し、

天引きされた源泉徴収税額との差額を12月(又は翌年1月)の給与で調整します

 

年末調整の対象となるのは、年末時点で在職している方が大半ですが、

  • 年の途中で海外転勤により「非居住者」になる方
  • 年の途中で、死亡退職、又は著しい障害により退職した方
  • 12月中の給与をうけた後に退職した方

についても、年末という時期に限らず、年の途中でも、

勤務先で年末調整が行われることになっています

 

年の途中で転職した場合など

年末調整は、勤務先がその年最後に給与を支払うときまでに

「給与所得者の扶養控除等申告書」を

勤務先へ提出している方を対象に行われます

 

したがって、通常、年末調整の対象となるのは、

  • 年間通してその会社に勤務している方
  • 年の途中で就職し、年末まで勤務している方

です

 

年の途中でその会社に就職してきた方については、

年末調整の対象となるのは、

年末調整を行う会社が支払う給与だけではありません

以前勤めていた会社がその年に支払った給与も含めて

年末調整が行われます

 

前に勤務していた会社が支払った、その年の「給与の金額」、

その給与について天引きされた「源泉徴収税額」「社会保険料額」は、

前の勤務先が発行する「源泉徴収票」により確認が行われることになっています

 

中途退職者の源泉徴収票の交付義務・交付時期

給与の支払いをする会社や事業主は、

「給与所得の源泉徴収票」を作成し、

給与の支払いをうけるひとに、翌年1月31日までに交付しなければなりません

 

年の途中での退職の場合には、退職の日以後1月以内

退職者に対して「源泉徴収票」を交付することになっています

 

新しい職場での年末調整に必要ですので、

給与の支払いをする会社や事業主などは、

退職者へは「源泉徴収票」をはやめに交付するようにしましょう

 

前職の「源泉徴収票」が確認できないと、

新しい職場で年末調整を行うことができないため、

自分で確定申告をする必要がでてきます

 

***Something NEW***

鳩サブレー 大河缶北条編

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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